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予防接種被害者健康手帳をお持ちの方 (予防接種健康被害救済制度)

ページID:0110213 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 予防接種健康被害救済制度により、国に予防接種による健康被害と認定された方のうち、予防接種被害者健康手帳を交付された方は、認定された疾病により医療機関等を受診する際は持参し、必要時提示してください。

 認定された疾病による受診が終了した場合は、予防接種被害者健康手帳は申請した市町村に返還してください。

 <郡山市の返還窓口>

  郡山市保健所 保健・感染症課 感染症・予防接種係 電話番号024-924-2163

   住所:〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1

医療費及び医療手当の申請について

 数回分の受診を一度に請求できますので、通院が続いた際は、まとめて申請いただいて差し支えありません。受診後1年以内を目安にご請求くださるようお願いいたします。

​必要書類

・予防接種と給付の種類により必要書類が異なります。

・「医療費及び医療手当の請求書」は、新規申請時と認定後の申請では様式が変わります。

 詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。

書類準備にあたっての注意事項

・請求書の”請求者”は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方です。

請求に係る各種書類の文書料は、自己負担です。

・保険適用外のもの(差額ベッド、薬の容器、文書代等)は給付の対象外です。

・入院時の食事代は、保険適用であれば給付の対象です。

 特に追加提出・修正の依頼が多い資料

1. 受診証明書(医療機関または薬局等に請求者が作成を依頼するもの)

・複数の医療機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日となります。

・持病の受診を同日に行い、領収書がわけられない場合は、その日の受診の主傷病名が健康被害によるものであれば、1日とすることができます。

※下記の「2.領収書等」も併せて確認してください。

2.領収書等

・申請できるのは、予防接種の健康被害による受診のみです。持病によるものは請求できません。

・厚生労働省では、「医療機関等には、持病に関しての部分と、副反応(健康被害)と思われる症状についての部分について、切り分けて領収書を作成頂くよう依頼してください」としております。

 受診証明書の”患者負担額”の金額と、領収書の合計金額が一致しているか確認してください

 金額が一致しない場合(健康被害による受診分以外が含まれている場合など)で、領収書を切り分けられない場合には、領収書の負担額のうち、健康被害による負担額の内訳が必要です。下記の任意様式を参考に、医療機関または薬局等に記載してもらってください。

  参考:任意様式(案)Excel [Excelファイル/21KB] / PDF [PDFファイル/208KB]

住所・氏名を変更した場合

・予防接種被害者健康手帳をお持ちの方で、住所や氏名が変更になった方は、手続きが必要です。

・健康手帳を交付した市町村(接種時に住民登録があった市町村)にお問い合わせください。

 郡山市から交付された健康手帳をお持ちの方は、以下の書類を提出してください。

 (1)住所・氏名変更届 [PDFファイル/80KB]

 (2)予防接種被害者健康手帳

 (3)変更後の住所(または氏名)がわかる書類(運転免許証の写し、住民票の写し等)

<郡山市の申請窓口> 

 郡山市保健所 保健・感染症課 感染症・予防接種係 電話番号024-924-2163

  住所:〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1

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