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「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果の公表について

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ページID:0002324 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」)に基づき、福島県耐震改修促進計画において指定し、耐震診断を義務付けた要安全確認計画記載建築物の防災拠点建築物(第2次指定分)及び避難路沿道建築物の耐震診断結果を公表します。

「防災拠点建築物」について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、法第5条第3項第1号及び法施行令第2条に規定する病院、官公署等その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として、福島県耐震改修促進計画において指定したものです。

防災拠点建築物は、耐震診断の実施とその結果の報告(耐震診断結果の報告期限:令和元年12月31日)が義務付けられています(法第7条)。
また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません(法第9条)。

耐震診断の結果について

耐震診断の結果は以下のとおりです。今後、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。

「避難路沿道建築物」について

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、法第5条第3項第2号及び法施行令第4条第1号に規定する福島県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物です。

避難路沿道建築物は、耐震診断の実施とその結果の報告(耐震診断結果の報告期限:令和3年12月31日)が義務付けられています(法第7条)。
また、報告を受けた所管行政庁は、その内容を公表しなければなりません(法第9条)。

耐震診断の結果について

耐震診断の結果は以下のとおりです。今後、該当建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。

建築物の耐震改修の促進に関する法律について

建築物の耐震改修の促進に関する法律の詳細等については、以下のページをご覧ください。

よくある質問

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