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新型コロナウィルス感染症対策に伴う建築基準法及び都市計画法の取扱いについて

ページID:0002326 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウィルス感染症における臨時の医療施設等の設置については、国土交通省の通知等により、応急仮設建築物の扱いとなるため、確認申請及び開発許可については不要となります。

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