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盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。
盛土規制法の施行により都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可対象となります。(福島県内では、福島県知事のほか、郡山市長、福島市長、いわき市長が規制区域を指定し、許可を行います。)
なお、令和5年度時点において郡山市内に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の指定はありません。
盛土規制法の施行により都道府県知事等は、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することになり、規制区域内で行う一定規模以上の盛土等が許可対象となります。(福島県内では、福島県知事のほか、郡山市長、福島市長、いわき市長が規制区域を指定し、許可を行います。)
なお、令和5年度時点において郡山市内に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」の指定はありません。