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国土利用計画法に基づく土地取引に関する届出等

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003321 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

大規模な土地取引には届出が必要です

一定規模以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法第23条第1項の規定により、一定面積以上の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、届出書(土地売買等届出書)に必要な書類を添付し、契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市町村長を経由して県知事あてに届出をする必要があります。

届出が必要な土地取引

1 取引形態

売買/交換/営業譲渡/譲渡担保/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡/予約完結権・買戻権等の譲渡

2 取引の規模(面積要件)

  • 市街化区域…2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域…5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外…10,000平方メートル以上

3 一団の土地取引

個々の面積が小さくても、取得する一団の土地の面積の合計が上記の面積以上であれば、届出が必要です。

届出の手続き

1 届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

2 届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内に届出してください。
ただし、届出期間の最終日が行政機関の休日である場合には、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。

例1 4月1日(金曜日)に契約を締結した場合、4月14日(木曜日)までに届け出を行う必要があります。
例2 4月4日(月曜日)に契約を締結した場合、届出期間の最終日が4月17日(日曜日)になりますので、その翌日の4月18日(月曜日)が届出期間の最終日になります。

3 届出窓口

郡山市公有資産マネジメント課

4 届出書類

各3部(正本1部、副本2部)

届出をしないと

契約後2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、法律で罰せられることがありますのでご注意ください。

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