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固定資産の価格決定について
固定資産は、次の手順で価格や税額を決定します。
- 固定資産を評価し、その価格を決定します。
- 決定した価格を基に課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率=税額となります。
固定資産税の評価と価格の決定
固定資産の評価は、固定資産評価員が、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、固定資産を評価し、市長がその価格を適正な時価として決定します。
価格の登録と据え置き措置
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごとにあり、平成30年度が基準年度です。)に評価替えを行い、その決定価格を固定資産課税台帳に登録します。この決定価格は、土地の地目の変更や家屋の増築などの場合を除き、原則として3年間据え置かれます。ただし、地価の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことになります。
償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳等に登録します。
課税標準額の決定
基準の価格(評価額が、原則として課税標準額となります。)が固定資産課税台帳に登録されます。ただし、住宅用地の特例、新築家屋の軽減特例又は土地の負担調整措置に該当する場合は、別の計算により課税標準額を求めます。