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市民交通災害共済について

ページID:0001751 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

市民交通災害共済とは?

市民交通災害共済は、交通事故による被災者を救済することを目的に、県内13市で実施している制度です。

年額1人500円の会費で加入でき、加入者(会員)が国内の交通事故で死亡又は入院・通院した場合、見舞金等が支給されます。

交通安全に努めるとともに、万が一の交通事故に備えて御家族みなさんで加入しましょう。

市民交通災害共済の特徴

  • 会費が安い(年額1人500円)
  • 自転車の交通事故も対象です。

がくとくん加入1人500円のイラスト

市民交通災害共済の制度の概要

共済期間

4月1日から3月31日までの1年間
(4月1日以降の加入は、加入した日の翌日から3月31日まで)

加入資格

郡山市内に住民登録をしている方(郡山市に住民票がある方です。年齢制限はありません)
共済期間開始前に市外に転出される方は加入できません。(大学進学や単身赴任等)

会費

年額1人500円(年度途中加入の場合でも同額)

支給対象

共済期間内に国内において発生した交通事故により、会員が死亡又は入院・通院した場合。
歩行中に転倒しけがをした場合などは、支給対象となりません。

加入方法

下記の加入受付窓口に備えてある申込用紙に必要事項を御記入の上、会費を添えてお申込みください。

  • 郡山市役所西庁舎3階セーフコミュニティ課
  • 各行政センター(連絡所を除く)
  • 各市民サービスセンター

共済見舞金について

共済見舞金等の額は、入院・通院の治療実日数に応じて下表のとおりです。
共済期間内1人1回のみの請求となります。ただし、共済期間内に再度事故にあった場合、災害の程度が上位の等級になる場合は、その差額をお支払いします。
入院・通院が3日以内の場合は見舞金の請求はできません。
交通事故の発生日から1年以内に交通事故が直接の原因で死亡した場合は、弔慰金が支給されます。

福島県市民交通災害共済見舞金等級表
等級 災害の程度 支給額
1 死亡した場合 100万円
2 入院通院日数270日以上 30万円
3 入院通院日数200日以上 20万円
4 入院通院日数150日以上 15万円
5 入院通院日数120日以上 10万円
6 入院通院日数90日以上 8万円
7 入院通院日数60日以上 6万円
8 入院通院日数30日以上 5万円
9 入院通院日数8日以上 3万円
10 入院通院日数4日以上 2万円
重度障がい見舞金 自動車損害賠償保障法施行令第1級又は第2級の障がい 30万円
葬祭費 弔慰金受取人がいない場合、葬祭執行者に対して支給 25万円
  • 入院通院日数は、治療実日数です。(治療期間ではありません。また、同じ日に複数の病院で治療を受けた場合、重複分は含まれません。)
  • 入院・通院日数の算定基準は交通事故発生日から1年以内です。

見舞金を請求するには

会員の方が、共済期間中の国内の交通事故によるけがで入院・通院した場合、見舞金の支給を受けることができます。
被災者が未成年の場合は、親権者が請求することになります。

会員の故意又は重大な過失(最高速度違反、踏切通行違反、無免許運転及び酒気帯び運転)による交通事故、天災その他の災害による事故等の場合は除きます。

必要書類について

1 交通事故証明書(人身事故扱いのもの)

 事故にあわれた会員本人の住所・氏名が記載されているもの(コピー可)
(自動車安全運転センター福島県事務所(電話番号:024-591-4111)で発行します。)

2 診断書

下記の事項が記載されている診断書(コピー可)が必要です。

  • 受傷理由(交通事故によるもの)
  • 受傷年月日(交通事故にあった日かどうか確認ください)
  • 入院・通院治療実日数が記載されているもの

見込み診断書、領収書での請求はできません。
 なお、診断書の様式は下記からダウンロードできます。セーフコミュニティ課及び各行政センター(富田・市民サービスセンターを除く。)にも備え付けてあります。病院の様式の診断書でも請求できます。

  • 市民交通災害共済組合の診断書様式を使用した場合は、原本の提出をお願いします。
  • 死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書が必要です。
  • 重度障害見舞金を請求する場合は、見舞金請求と同じ書類のほか、「後遺障害診断書」及び「後遺障害等級認定票」の両方の書類が必要です

3 振込先口座番号

 見舞金等は、請求者御本人名義の金融機関口座(ゆうちょ銀行も可)へ振り込みますので、あらかじめ金融機関名、支店名、口座番号、普通・当座の別及び名義人をお控えください。
 なお、被災者が未成年の場合、見舞金は親権者の口座への振込みとなります。

4 申込書兼会員証(領収書)

 加入した際の申込者控え(会員証は大切に保管してください。)

5 印鑑

 認印で可(朱肉用のもの)。なお、請求者が複数の場合には、同じ氏でも請求者ごとに印鑑が必要となります。

見舞金の請求窓口

  • 郡山市役所西庁舎3階セーフコミュニティ課
  • 各行政センター(富田行政センター、各市民サービスセンター及び連絡所を除く)

なお、郵送での請求は受け付けておりません。

見舞金の請求期間

見舞金の請求期間は、交通事故発生日から2年以内です。また、入院・通院日数の算定基準は交通事故発生日から1年以内です。

交通事故証明書が取得できない場合の特例

いずれの場合も、併せて医師の診断書の提出が必要です。

1 交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ばれた場合

「救急搬送証明書」(消防署長又は病院長発行のもの)が得られれば、交通事故証明書と同様の扱いとします。ただし、併せて「自認書」の提出が必要になります。
自認書の用紙は、セーフコミュニティ課または行政センター(富田行政センター、各市民サービスセンター及び連絡所を除く)に備えてあります。なお、下記からダウンロードできます。

2 自転車事故の場合(自転車対自転車・自転車対歩行者の事故、自損事故)

「証人(目撃者)による交通事故に関する証明書」により、10等級(2万円)の給付が受けられます。
証明書の用紙は、セーフコミュニティ課または行政センター(富田行政センター、各市民サービスセンター及び連絡所を除く)に備えてあります。なお、下記からダウンロードできます。

3 事故証明書入手不能理由書により、保険会社から自賠責保険金が支払われた場合

「事故証明書入手不能理由書」により保険会社から自賠責保険が支払われた場合は、「自認書」、「事故証明入手不能理由書」の2点により、交通事故証明書と同様の扱いとします。

  • 任意保険でも、交通事故として保険会社から「事故証明入手不能理由書」が取得できる場合は、上記と同様の取り扱いができます。

自認書の用紙は、セーフコミュニティ課または行政センター(富田行政センター、各市民サービスセンター及び連絡所を除く)に備えてあります。なお、下記からダウンロードできます。

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