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避難行動要支援者避難支援制度のお知らせ

ページID:0007382 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

災害時に、自力で避難することが困難な方を「避難行動要支援者」とし、そのうち、希望者に限り、本人の同意を得た上で「避難行動要支援者登録者」として、避難支援に必要な個人情報を避難支援等関係者(町内会、自主防災組織、民生委員、警察、消防機関、地域包括支援センター、社会福祉協議会)に提供し、安否確認や避難支援を行う制度になります。

避難行動要支援者とは

在宅で生活している方で次のいずれか該当する方のうち、災害時に自力での避難が困難で支援が必要な方

  1. 75歳以上のひとり暮らし及び高齢者のみ世帯
  2. 要介護3以上の認定を受けている方
  3. 療育手帳Aの交付を受けている方
  4. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級の交付を受けている方
  6. その他市長または避難支援等関係者が支援の必要を認めた方

※家族から日常的に支援を受けることができる方、施設・病院等への長期入所(入院)されている方を除きます。

ご注意いただきたいこと

支援者やその家族の安全が確保された上で、可能な範囲での支援となりますので、制度の利用によって必ず避難の支援が受けられるものではありません。

利用方法について

申請書を保健福祉総務課の窓口又は郵送にて提出してください。

登録内容の変更・取り消しについて

登録内容に変更がある場合は、「郡山市避難行動要支援者登録情報変更届」に氏名・生年月日・変更箇所等を御記入のうえ窓口又は郵送にて提出してください。

登録者が施設への入所・転出・死亡等により登録を取り消す場合についても、同様に「郡山市避難行動要支援者登録情報変更届」に御記入のうえ窓口又は郵送にて提出してください。

 

要綱

  郡山市避難行動要支援者避難支援制度に関する要綱 [PDFファイル/293KB]

よくある質問

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