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【受付終了】令和元年東日本台風に係る生活再建支援金制度の申請について
被災者生活再建支援制度(国)
申請の受付は令和4年11月11日で終了しております。
被災者生活再建支援制度とは、災害で住宅に被害があった世帯に対し、被害の程度や住宅の再建方法に応じて支援金が支給される制度です。
支給額は、2つの支援金(基礎支援金、加算支援金)の合計額になります。
区分 | 基礎支援金 住宅の被災程度[1] |
加算支援金 住宅の再建方法[2] |
計 ([1]+[2]) |
|
---|---|---|---|---|
全壊世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | ||
賃借 | 50万円 | 150万円 | ||
大規模半壊世帯 |
50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
補修 | 100万円 | 150万円 | ||
賃借 | 50万円 | 100万円 |
単身世帯は、各々の支援金の受領金額が「4分の3」になります
「賃借」については、公営住宅や民間借上制度などの公的支援の利用は対象外です。
加算支援金については、3つのうち2つ以上の再建方法を利用する場合は、支給額の高い方法の支給になります。(例:住宅全壊後、一時的に賃貸アパート等に住居した場合には、加算金50万円を受け取ることができますが、その後、住宅を補修した際に受け取れる金額は100万円から既に支給された50万円を差し引いた50万円です。)
一旦「補修」の再建方法で加算支援金の支給を受けた方は、「建設・購入」の再建方法での申請は原則できません。(補修後、災害による被害に起因し、やむを得ず「建設・購入」をしなければならなくなった場合には該当となる場合がございますのでご相談ください。)
活用できる方
居住する住宅が「全壊」又は「大規模半壊」のり災証明を受けた方。
次の両方の条件を満たし、「半壊解体」又は「敷地被害解体」とみなされた方。
- 住宅が「半壊」若しくは「大規模半壊」のり災証明を受けるか、又は住宅の敷地に被害が生じたことにより「敷地被害」のり災証明を受けた方。
- そのままにしておくと危険であるため、又は修理するにはあまりにも高い経費を要するため、これらの「住宅を解体」した。
加算支援金については、上記に該当する方のうち、基礎支援金を申請済みの方のみ。
申請期限
基礎支援金:令和3年(2021)年11月11日(受付終了)
加算支援金:令和4年(2022)年11月11日(受付終了)
加算支援金申請の手続き
申請書[PDFファイル/92KB]に以下の必要書類を添えて、保健福祉総務課の窓口又は郵送にて申請してください。
- 契約書等の全ての部分の写し
- 被災当時の世帯主名義の預金通帳の写し(通帳の表紙の部分とカタカナで名義人の記載がある部分)
支援金の支給
申請書は、公益財団法人都道府県センター被災者生活再建基金部で最終確認を行い、支援金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金を振り込みます。審査の過程において、追加で資料の提出を求められる場合もございます。また、審査の結果、支給にならない場合もございますので、ご承知おきください。
なお、支援金の支給を受ける前(申請後の場合も含む。)に世帯構成員の全員が亡くなられた場合は、支給されません。(支援金申請の権利は相続の対象となりません。)