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生活保護法等による指定機関の手続きについて(医療機関)

ページID:0006027 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

医療機関が生活保護受給者に対して医療の給付を行う場合は、生活保護法による指定を受ける必要があります。原則として健康保険法、介護保険法による指定のみでは、生活保護法による医療の給付を行うことはできません。この指定は中国残留邦人等支援法による指定も含みます。

申請先

病院、薬局等の医療機関の場合は、当該事業所の所在地を管轄する福祉事務所へ申請してください。助産師、施術師の場合は、原則として住所地を管轄する福祉事務所へ申請してください。ご不明な点は各福祉事務所までお問い合わせください。
郡山市への申請方法は、窓口への持参、郵送、電子メールいずれの方法でも可能です。

提出先 窓口持参の場合    郡山市役所 本庁舎1階 生活支援課
    郵送の場合(宛先)  963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 郡山市生活支援課
    電子メールアドレス  seikatushien@city.koriyama.lg.jp
              (施術機関指定申請に係る協定書のみ押印を要するため不可)
    電話での問い合わせ  024-924-2611​

 

【令和5年度 生活保護法に基づく指定医療機関に係る手続きの簡素化について】

・令和5年7月1日付けで「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」が施行されたことにより、生活保護法に基づく指定医療機関の申請等(新規指定申請、更新申請、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届)について、保険医療機関と生活保護法による指定医療機関の申請等を同時に行う場合は、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局都道府県事務所等(東北厚生局福島事務所)を経由して、都道府県等(郡山市)に提出することが可能となりました。

・訪問看護ステーション、助産機関、施術機関については手続きの簡素化の対象外です。

・引き続き、手続きの簡素化をせずに生活保護法による指定医療機関の申請等を直接郡山市に提出することも可能です。
なお、手続きの簡素化を希望していても、地方厚生局に書類を提出する際、令和5年7月1日以前の申請様式で提出した場合や、令和5年7月1日以後の様式であっても申請書中「生活保護の指定医療機関の申請を併せて行う」欄にチェックが付されていない場合は手続きの簡素化の対象外となりますのでご注意ください。

・手続きの簡素化で東北厚生局福島事務所に「生活保護の指定医療機関の申請を併せて行う」チェックを付して提出する場合でも、引き続き生活保護法に基づく指定や取消等の処分は郡山市が行います。

上記の関連情報

○厚生労働省

 手続きの簡素化に関する指定医療機関向けリーフレット [PDFファイル/375KB]

○東北厚生局 保険医療機関の手続き様式の掲載場所

 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出/東北厚生局<外部リンク>

申請書等ダウンロード

以下の書類は10日以内に提出してください。

以下の書類は指定を辞退する日の30日前までに提出してください。

参考生活保護法等による医療機関等指定届出事由[Excelファイル/31KB]

よくある質問

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