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施設外就労の実績報告について
就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所において、施設外就労を実施している事業所は、施設外就労の実績報告を毎月の請求に合わせて各市町村に提出する必要があります。
次のとおり、各就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所へ通知しましたので、お知らせします。
令和3年6月3日付け3郡障第596号郡山市障がい福祉課長通知[PDFファイル/66KB]
提出期限
当該実績報告書の提出期限は、毎月15日を期限とします。【例】1月の請求は、2月上旬に行うため、1月の実績報告は、2月15日までとする。