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障害福祉サービスの利用者負担について教えてください。

ページID:0005440 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、原則1割の定率負担が導入されており、食費・光熱水費については、実費負担となっております。しかし、利用者の負担が重くなりすぎないように、所得に応じた負担上限月額等があり、利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担はありません。

負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯:0円

低所得

市町村民税非課税世帯:0円

一般1

9,300円

(障害児は4,600円 市町村民税課税世帯、所得割16万円未満(障害児は28万円未満))

一般2

37,200円:上記以外

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者は、課税世帯の場合、「一般2」となります。