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重度訪問介護における同行支援について

ページID:0055833 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

重度訪問介護を利用する障害支援区分6の障害者に対し熟練した従業者が同行して支援を行った場合(以下、同行支援)に同行者分の報酬の算定が可能です。

同行支援の取扱いについてまとめましたので、重度訪問介護事業所におかれましてはご確認のうえ適切な支援の実施をお願いいたします。​

制度概要

対象者となる利用者

  • 障害支援区分6の重度訪問介護利用者(15%加算対象者)

時間数

  • 重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事する従業者毎に120時間以内

人数

  • 一人の利用者につき、年間3人まで算定が可能

算定

  • 重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事する従業者と熟練従業者が2人で支援を行うことについて、2人分の時間数の報酬算定が可能
    (報酬はそれぞれ所定単位数の90/100となる)

熟練従業者とは

  • 当該利用者への障害特性を理解し、適切な介護が提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある者

制度利用の流れ

  1. 事業所が市役所へ同行支援利用について事前に相談してください。
  2. 重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事する従業者の所属する事業所が「重度訪問介護における熟練従業者の同行支援届出書」を作成し、利用者へ説明のうえ、承認を得てください。
  3. 事業所が市役所へ届出書を提出してください。申請に基づいて必要性を判断し、支給決定を行います。