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介護保険料の減免制度について教えてください。

ページID:0002233 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について、所得段階が第2段階または第3段階の方、災害等で介護保険料の支払が一時的に困難な方の減免制度があります。

低所得者減免

以下の基準を全て満たす方が該当します。

  1. 所得段階が第2段階または第3段階である。
  2. 世帯員全員の預貯金などの合計が基準生活費月額の12か月分以下である。
  3. 申請した月を含む前1年間の世帯員全員の収入の合計が生活保護基準と同程度である。

これらの基準に該当し、保険料の納付が困難な方は、介護保険課へ申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 年金振込通知書など世帯全員の前年中の収入のわかるもの全て
  • 世帯全員の預貯金額のわかるもの
  • 印鑑

災害等減免

  • 居住する家屋などが災害にあった場合や、生計を主として維持する方が、死亡・長期入院したことにより、収入が著しく減少した方などについて、損害の程度、収入の減少の程度と前年中の合計所得額により減免を受けられる場合があります。
    詳細については、介護保険課へお問合せください。

在監減免

  • 刑務所に入所された方は、入所期間中の介護保険料の減免を受けられます。詳細については、介護保険課へお問合せください。