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「郡山市子ども条例」を制定にかかるパブリックコメント
パブリックコメント手続の実施結果について
「(仮称)郡山市子どもに関する条例」の制定に当たり、条例案について広く皆様から御意見を募集するため、パブリックコメント手続を実施しました。
いただいた御意見の内容と、それに対する本市の考え方につきましては、以下のとおりです。
意見募集期間(募集は終了しました)
平成29年11月27日(月曜日)~平成29年12月26日(火曜日)
意見提出者数等
提出方法 | 提出者数(人) |
---|---|
持参 | 0 |
郵送 | 0 |
ファックス | 0 |
電子メール | 2人 |
簡易電子申請 | 2人 |
合計 | 4人 |
提出意見数:6件
計画等に反映させた意見:2件
意見等と本市の考え
「(仮称)郡山市子どもに関する条例(案)」にお寄せいただいた御意見等と本市の考え方[PDFファイル/87KB]
パブリックコメント手続の実施目的について(終了)
本市におきましては、東日本大震災以降、総人口が大幅に減少しましたが、徐々に震災前の水準に戻りつつある一方で、18歳未満の子どもの人口は年々減少傾向にあります。
他方では、いじめの認知件数及び虐待等により保護者に看護させることが不適切な子ども、いわゆる「要保護児童」の人数が年々増加しています。
本市では、国の法整備に伴い、様々な子どもへの支援を実施しているところではありますが、子どもに関する課題は依然として解決しきれていない現状にあります。
この現状を改善するためには、子どもは自分の権利について自ら考え、判断し、行動すること、子どもを取り巻く大人たちは、子どもが自ら活動し、心身ともに健やかに成長できるようサポートすることなど、「子どもが互いに尊重しあい、社会の一員として自立できるよう、地域社会がそれぞれの立場から協力し、協働で子育ての支援を進める」ことが重要であり、このことを地域社会全体で共有することが必要であると考え、郡山の子どもたちが健やかに成長し、自立できる社会を実現するために「(仮称)郡山市子どもに関する条例」を制定することとしました。
この度、条例案が取りまとまったことから、条例の正式名称案及び条例素案について、広く皆様からの御意見を募集します。
公表するもの
公表の方法
- 本市ウェブサイトへの掲載
- こども政策課(市役所西庁舎3階)並びに市政情報センター(市役所西庁舎1階)での閲覧及び配付
- 各行政センター、郡山市民サービスセンター及び緑ケ丘市民サービスセンターでの閲覧
意見募集期間(募集は終了しました)
平成29年11月27日(月曜日)~平成29年12月26日(火曜日)
意見を提出できる方(募集は終了しました)
- 郡山市内に住所を有する方
- 郡山市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 郡山市内に存する事務所又は事業所に勤務する方、郡山市内に存する学校に在学する方
- 「(仮称)郡山市子どもに関する条例」(案)に利害関係を有する方
意見の提出方法(募集は終了しました)
意見の提出について
所定の様式又は任意の様式に、住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、電話による受付はしませんので、御了承ください。
- こども政策課(市役所西庁舎3階)への持参
- 郵送(平成29年12月26日(火曜日)当日消印有効)【あて先】〒963-8601(住所不要)郡山市こども政策課
- ファクシミリ(ファックス番号:024-924-3802)
- 電子メール
- 簡易電子申請
意見等の取り扱いについて
- 提出された意見に対する個別の回答は行いません。本市の考え方を示し、別途公表します。
- 提出された意見の集約結果の公表に当たっては、意見の内容以外(住所・氏名等)は公表しません。