郡山市公共交通安全安心利用対策事業について
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、公共交通事業者が行う車内の消毒や運転手の防護などに要した経費の一部を補助します。
※補助の対象期間及び補助額が変更になりました。詳細は下記をご覧ください。
1.制度概要
市民の皆様が安全安心に公共交通機関を利用できるよう、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、路線バス事業者、タクシー事業者などが行う車内及び事業所内の消毒や運転手の防護等に要した経費の一部を補助します。
2.補助対象者
補助の対象となる事業者及び事業車は、以下に示すとおりです。
補助対象者
(1)路線バス事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合自動車運送事業で、第4条の規定に基づき許可を受けた事業者で市内に路線(高速バスに係る路線は除く。)を持つもの。
(2)タクシー事業者
法第3条第1号ハに規定する一般乗合自動車運送事業で、第4条の規定に基づく許可を受けた事業者(平成18年9月25日付け国自旅第169号国土交通省自動車交通局長通知に記載する福祉輸送事業限定の許可を除く。)で、市内に本社又は営業所のあるもの又は郡山地区ハイヤータクシー協同組合
(3)上記(1)及び(2)に該当する事業者でかつ市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税)を滞納していない者
補助対象事業車
補助対象者の(1)及び(2)に規定する業務を行うに当たり、東北運輸局福島運輸支局に届け出ている車両。
3.補助内容
対象経費
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、公共交通事業者が行う車内の消毒や運転手の防護、混雑時の移動を避けるためのシステム導入に要した経費が対象となります。
※補助対象経費のうち、他の補助金の交付の対象となる経費がある場合は、対象経費から除く。
対象経費区分 | 対象経費の例 |
需用費 | ・手指消毒剤、除菌剤、ペーパータオル、マスク等の消耗品購入費 |
・アルコールスプレースタンド、自動手指消毒器の購入費 | |
・フェイスガード、非接触型体温計の購入費 | |
・ソーシャルディスタンス確保を周知するためのサイン等の製作費 | |
・飛沫感染防止シート及び間仕切り設置に要する費用 | |
・感染防止対策のために社内及び社屋等の改修にまたは修繕の費用 | |
・換気を強化するための換気扇の設置、換気窓等の設置費 | |
役務費 | ・キャッシュレス決済導入に係る手数料 |
・専門業者に依頼する事業所等の消毒に係る費用 | |
・感染拡大防止策を講じていることについて周知するための費用 | |
人件費 | ・事業所または車内の清掃等により新たに発生した人件費 |
委託料 | ・インターネットによる配車等に係るウェブシステム構築費 |
・スマートフォンによる配車・受付システム構築費 | |
・バスロケーションシステムを活用したシステム構築費 | |
・専門業者に依頼する事業所や車両等の消毒に係る費用 | |
・専門業者に依頼する制服や手袋等の洗濯に係る費用 | |
使用料及び賃借料 | ・感染防止対策に要する機器のリース及びレンタル料 |
備品(取得価格10万円を超える物品をいう。)購入費 | ・事業所、車両等の清掃及び消毒のための静電噴射機の購入費 |
・オゾン発生器の購入費 | |
・除菌機能を有する空気清浄機の購入費 | |
・次亜塩素酸水生成器の購入費 | |
・事業所等での非接触型自動受付機の購入費 | |
原材料費 | ・飛沫感染防止シート及び間仕切りを自作する場合に購入した原材料費 |
補助対象期間
令和2年4月1日から令和2年12月31日に発生した経費
※補助対象期間が延長となりました。
補助額
補助率は原則として、総事業費の3分の2とし、1事業所あたりの補助上限額は300万円です。
なお補助基準額及び車両1台当たりの補助額については、下記の表のとおりです。
※タクシー事業者への補助額が増額となりました。
対象者 | 補助基準額 | 補助率 | 車両1台当たり の補助額 |
補助上限額 |
路線バス・ タクシー事業者 |
45,000円 | 2/3 | 30,000円 | 1事業者 300万円 |
交付の条件
・補助金にかかる帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
・市長が必要に応じて行う調査及び関係条例の遵守に協力すること。
・補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと(※概算払の場合)。
4.申請方法
提出書類
申請書類については、令和2年4月1日から申請日までの事業(既に事業が完了している場合、精算払)と、申請日から令和2年12月31日までの事業(これから事業を行う場合、概算払)で必要な書類が異なります。
なお、申請書をはじめとする各様式は、本ページ下部にてダウンロードできます。
〇令和2年4月1日から申請日までの事業(既に事業が完了している場合、精算払)
・補助金等交付申請書(第1号様式)
・同意書兼誓約書(第4号様式)
・補助事業等に係る収支決算書(第5号様式)
・経費の内訳が確認できる書類(領収書など)
〇申請日から令和2年12月31日までの事業(これから事業を行う場合、概算払)
・補助金等交付申請書(第1号様式)
・補助事業等事業計画書(第2号様式)
・補助事業等に係る収支予算書(第3号様式)
・同意書兼誓約書(第4号様式)
(事業が完了した後には、補助事業等に係る収支決算書(第5号様式)及び、経費の内訳が確認できる書類(領収書など)の提出が必要になります。)
※概算払の場合、事業計画に変更が生じた際に変更申請が必要な場合がございます。詳細は、総合交通政策課にお問い合わせください。
申請期限
〇令和2年4月1日から申請日までの事業(既に事業が完了している場合、精算払)
令和3年2月26日(金曜日)まで
〇申請日から令和2年12月31日までの事業(これから事業を行う場合、概算払)
令和2年12月28日(月曜日)まで
5.提出先
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 建設交通部総合交通政策課宛て
※郵便で提出する場合、封筒の裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
6.補助金の申請から交付までの流れ(イメージ)

7.申請書等ダウンロード
【様式】公共交通安全安心利用対策事業補助金 (Wordファイル: 38.5KB)
【様式】公共交通安全安心利用対策事業補助金 (PDFファイル: 209.2KB)
規則・要綱
【要綱】公共交通安全安心利用対策事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 196.7KB)
【規則】郡山市補助金等の交付に関する規則 (PDFファイル: 610.0KB)
8.お問い合わせ先
建設交通部総合交通政策課 024-924-3721 (平日午前8時30分~午後5時15分)
この記事に関するお問い合わせ先
〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3721 ファックス番号:024-931-5243
更新日:2020年10月29日