住民記録の届出(住民票に関する手続き)
手続きの場所
- 市民課、各行政センター、各連絡所、緑ケ丘市民サービスセンター:午前8時30分~午後5時15分(月曜日から金曜日)
- 郡山市民サービスセンター(ビッグアイ6階):午前10時~午後5時15分(火曜日から金曜日)(ビッグアイ6階):午前10時~午後5時15分(火曜日から金曜日)
住民基本台帳(住民票)は、住所の証明になるとともに、選挙・義務教育・国民健康保険・国民年金などの基礎となるものです。
住所の異動が発生したときには、届出人の本人確認書類等を持参の上、すみやかに届出をしてください。
※住民異動届(転入届、転居届、世帯変更届)は、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に行う必要がありますが、このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を理由に、届出期間を経過してしまった場合は、住民基本台帳法上の「正当な理由」があったものとみなし、受付いたします。
届出を急ぐ必要がない方は、混雑時を避け、来庁いただきますようお願いいたします。
届出の種類 | 概要 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|---|
転入届 | 郡山市内に転入した際に提出する届出です。 | 郡山市に転入 した日から 14日以内 | 本人か 世帯主 |
|
転出届 | 郡山市外へ転出する際に提出する届出です。 | 郡山市外に転出する予定日の1か月前から引越しするまで | 同上 |
|
転居届 | 郡山市内で住所が変わった際に提出する届出です。 | 引越しをしてから14日以内 | 同上 |
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世帯変更届 | 世帯主が変わったときや、世帯を分離・合併したとき際に提出する届出です。 | 異動した日から14日以内 | 同上 |
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外国人の方は、在留カード等(特別永住者証明書、在留カード、外国人登録証明書)を必ず持参してください。
カードを持参せずに住所異動をしてしまうと、後日、「入管法のみの住居地届」(外部サイトへリンク)を行っていただく場合があります。
本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真有り)、パスポート、その他官公署が発行した身分証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
健康保険の被保険者証、介護保険被保険者証、身体障がい者手帳、療育手帳、生活保護受給証、各種年金証書、学生証、社員証等 - 代理人、使いの人
1と同様に本人確認をします。また、異動者本人直筆の委任状が必要です。
ダウンロード
関連リンク
市外から郡山市へお引越しの方の主な手続チェックリスト (PDFファイル: 181.0KB)
郡山市内でのお引越しの方の主な手続チェックリスト (PDFファイル: 187.4KB)
郡山市から市外へお引越しの方の主な手続チェックリスト (PDFファイル: 188.0KB)
よくある質問
平日の遅い時間帯や土日祝日に、印鑑登録の申請や廃止の手続き、印鑑登録証明書の発行はできますか?
車検切れの車を一時的に運ぶ許可を取りたい場合、どうしたらいいですか?
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-2131 ファックス番号:024-924-2971
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-2131 ファックス番号:024-924-2971
更新日:2020年05月25日