犬の飼い主のみなさまへ
1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
生後91日以上の犬には、生涯1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」が義務付けられています。
登録
新しく犬(生後91日以上)を飼われた場合には、保健所への登録が必要になります。犬の登録手数料は1頭3,000円です。登録すると鑑札(小判型の金属プレート)が交付されます。鑑札は、犬の迷子札としての役目も果たしますので、必ず犬の首輪に付けてください。なお、市内の次の動物病院でも登録ができます。
鑑札

狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は、毎年1回4月から6月に集合注射会場もしくは動物病院で接種してください。7月以降に生後91日に達したときは、その時点で速やかに接種してください。接種時に交付された狂犬病予防注射済票(長方形の金属プレート)については、鑑札と同様必ず犬の首輪に付けてください。2019年度の狂犬病予防注射済票の色は、黄色です。その後は赤色、青色、黄色の3色を順次繰り返していきます。
狂犬病予防注射済票
郡山市外の動物病院で予防注射を接種予定の方、または獣医師より証明書(狂犬病予防注射済証(紙))を発行された方について
接種後に保健所生活衛生課で狂犬病予防注射済票の交付(交付手数料1頭につき550円)手続きが必要です。この手続を済まされないと狂犬病予防注射を実施したことにならないため、保健所に来所のうえ、手続をお願いします。
予防注射がむずかしい犬について
高齢・治療中・妊娠中などの理由により狂犬病予防注射を接種できない犬については、動物病院で狂犬病予防注射猶予証明書の交付を受け、保健所に提出してください。(郵送可)
変更届
市外に犬の所在地が変わった場合は、新しい住所地の市町村役場への届出が必要です。また、市内で犬の所在地又は所有者が変わった場合は当保健所への届出が必要です。
郡山市内の住所変更及び郡山市内の飼い主氏名変更について簡易電子申請を受け付けています。下記リンク先より申込ください(飼い犬の鑑札番号が必要となります)。
死亡届
飼い犬が死亡した場合には、保健所への届け出が必要です。なお、市内の動物病院、各行政センター及び下記リンク先より簡易電子申請(犬の鑑札番号が必要となります)でも受け付けています。
集合方式による犬の登録及び狂犬病予防注射
2019年度の集合方式による狂犬病予防注射は終了しました。なお、市内の次の動物病院で犬の登録及び狂犬病予防注射を実施することができます。
2.犬の放し飼いはやめましょう
放し飼いは、他人に迷惑をかけ、危害を与えるおそれがありますので福島県条例で禁止されています。ノーリード散歩も禁止です。散歩のときは必ず引き綱をつけて歩きましょう。引き綱は愛犬の命綱です!(公園でも犬を放すことは禁止です!)
3.環境美化に努めましょう
愛犬の糞の始末は、飼い主の義務です。犬小屋のまわりを清潔にし、散歩中の糞は必ず持ち帰りましょう。
4.愛犬の「しつけ」をしましょう
犬の本能や生理、習性をよく理解して飼いましょう。犬は適切なしつけをすることで、飼い主に従順になり、むやみに吠えたり、攻撃性がなくなります。保健所で犬の飼い方講習会を実施しています。詳しくはリンク先をご覧ください。
5.不妊・去勢手術を行いましょう
飼う人がいないという理由で、殺処分される動物の問題を解決するためにも、飼い犬に不妊・去勢手術を受けさせてください。なお、手術後は一般に性格が穏やかになったり、泌尿器や生殖器の病気の発生率が減るなど、犬にもメリットがあります。
リンク
厚生労働省ホームページ
環境省ホームページ
よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1
電話番号:024-924-2157 ファックス番号:024-934-2860
更新日:2019年09月03日