(第四次募集受付終了)テレワーク等推進補助金
(第四次募集受付終了)テレワーク等推進補助金
申し込み方法
【予定件数に達しましたので、第四次募集の受付を終了しました。】
【申し込み方法】
正式に補助金申請する前に、事前にテレワークの実施状況(これからテレワークを実施する場合はその計画)を確認させていただきますので、下記募集期間内に、「かんたん電子申請」の方法により「事前相談票」をご提出ください。(事前相談票の提出方法は、かんたん電子申請のみとなります。)
第四次募集 【受付終了】
※補助金を申請する前に、事前相談票の提出が必要になります。
※申し込み件数が予定件数に達した場合、募集期間の途中であっても締め切ることがあります。
事前相談票の提出方法「かんたん電子申請」(必須)
第四次募集 【受付終了】
事前相談票の提出をご希望の方は、「郡山市かんたん申請・申込システム」にアクセスし、必要事項を入力し、併せて「事前相談票」を添付の上、ご提出ください。
受付後、産業政策課(sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp)より、今後の申請の流れについてご案内のメールをお送りしますので、必ず確認してください。
※代理申請はできません。
※申請は1回限りです。
・事前相談票の様式はこちらからダウンロードしてください。
・領収書や見積書等の提出は不要です。
なお、事前相談票の提出が補助金交付を確約するものではありません。
また、テレワーク実施(計画)内容以外の補助要件に合致していない場合は、補助金が交付されませんのでご了承願います。
《事前相談票に記載する内容》
・令和2年4月以降に、テレワークに使用するPC等の機器類を購入し、テレワークを開始した日(テレワークができる環境が整った日)から30日以上経過している場合⇒テレワーク実施の実績(今後の予定も含む。)を記載してください。
・これからテレワークを実施する又はこれからテレワークに使用する機器類を購入する場合⇒テレワーク実施の計画(予定)を記載してください。
事前相談票の書き方が不明な場合等については、電話(郡山市産業政策課:024-924-2251)又はEメール(sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp)においてご相談をお受けします。
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続並びに非接触型ビジネスモデルへの対応等による従業員の働き方改革の推進のため、市内事業者等及び支援機関に対し、テレワークによる就業環境の新たな導入又は拡充に要した経費を補助します。
補助対象期間
令和2年4月1日~令和3年1月31日
※申請期限は令和3年3月31日まで(当日消印有効)
補助対象者
郡山市内に主たる事業所(※A)を有し、事業を営む事業者等(※B)又は支援機関(※C)で、次のいずれにも該当するもの
(※A)法人は本社が郡山市内にあること。個人は住所が郡山市内であること。
(※B)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会を含む)
(※C)商工会議所、商工会、NPO法人、及び一般社団法人のうち、緊急時においても事業者等の事業継続を支援する団体
(1)常時雇用する従業員(雇用保険に加入していること)を2名以上雇用している。
(2)令和2年4月1日から令和3年1月31日までの期間において、30日以上にわたり、テレワークを実施した。
上記補助対象期間中に機器等を導入し、30日以上テレワークを実施することが要件です。
具体的には、企業が制度として、テレワークを開始した日(テレワークができる環境が整った日)から30日以上経過しており、その期間にテレワークの実績があることが必要となります。その間のテレワーク実施回数は問いません。
(3)資本金又は出資金が10億円未満である。
(4)市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない。
(5)本補助金に係る補助対象経費に対し、国又は地方公共団体から補助金の交付を受けていない。
(6)次のいずれにも該当していない。
・代表者又は役員が「郡山市暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していると認められる。
・ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業を行っている。
・「会社更生法」、「民事再生法」に基づく更生又は再生手続きを行っている。
・ 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者。
補助対象経費
テレワークによる就業環境の導入又は拡充に要する経費(以下の表のとおり)
※消費税は補助対象外
対象経費区分 |
具体例 |
報償費 |
・外部専門家又は研修に係る講師に対する謝金(就業規則、労使協定等の作成・変更など) |
旅費 |
・外部専門家又は研修に係る講師に対する旅費 |
需用費 (取得価格10万円未満の物品の購入費) |
・パソコン、タブレット、その他テレワークで使用する機器等(VPN サーバ、無線LAN ルーター、UTM(統合脅威管理)、web カメラ、ヘッドセット、ディスプレイ、ポケットWi-Fi 、NAS(ネットワークHDD等))の購入費 ※補助対象者が所有し、従業員等にテレワークで使用させる場合に限り、同一機器についてはテレワーク実施人数分の台数を上限とする。ただし、パソコン及びタブレットについては、1人につきいずれか一方の使用とする。 |
備品購入費 (取得価格10万円以上の物品の購入費) |
|
役務費 |
・システム・アプリケーション(ファイル共有、ビジネスチャット、web 会議、勤怠管理等の業務のテレワーク化及び会計・経理・人事・在庫管理等の業務のICT化、テレワークで使用する機器等)の導入に係る初期費用、利用料(※1)及び設定費 ・システム構築費用(※2) ・パソコン又はタブレットの端末台数増に伴う関連ソフト導入費用及び利用料(※1、※3) ※1事業実施期間において新たに購入・利用開始したものに限る。(年払いした場合は事業実施期間における日割り計算) |
委託料 |
・企業等によるコンサルティング又は研修に係る費用(テレワーク実施に関するものに限る) ・テレワーク実施に必要なペーパレス化(データ入力やスキャニングなど)の業務を第三者に委託するために支払われる費用 |
使用料及び賃借料 |
・パソコン、タブレットその他のテレワークで使用する機器等(VPN サーバ、無線LAN ルーター、UTM(統合脅威管理)、web カメラ、ディスプレイ、ポケットWi-Fi 、NAS(ネットワークHDD等))のリース費用 ※補助対象者が所有し、従業員等にテレワークで使用させる場合に限り、同一機器についてはテレワーク実施人数分の台数を上限とする。ただし、パソコン及びタブレットについては、1人につきいずれか一方の使用とする。 |
補助対象外経費
項目 |
具体例 |
事業所用機器等 |
・事業実施期間内において、事業所(サテライトオフィスを除く)に新たに設置するパソコン(サーバとして使用する場合を含む) ・事業所に設置するプリンタ複合機等 ※汎用性が高く、テレワークのための必要経費としての判別が困難なため。 ・スマートフォン(携帯電話含む。) ・ファックス |
通信料 |
・インターネット回線(VPN含む) ・プロバイダ ・電話通話料 ・契約事務手数料 |
工事費用 |
インターネット回線(VPN含む)を引くための工事費用等 |
賃料等 |
・サテライトオフィス利用料 ・水道光熱費 ・賃料等 |
什器類 |
・棚 ・ラック ・机 ・モニタースタンド ・椅子等の購入費やリース料 |
パソコン等周辺機器 | ・増設用メモリ(※) ・UPS(無停電電源装置) ・バックアップ用ソフト ・プロジェクター ・スクリーン ・レーザーポインタ ・デジタルカメラ ・記憶媒体としての外付けHDD、USBメモリ、カードリーダー、ディスクドライブ等 ・タッチペン(電池・充電式のものを含む) ・端末カバー ・保護フィルム ・充電器 ・マウスパッド ・その他消耗品 ※パソコンメモリについて、購入時のグレードアップ(カスタムしたものを購入する場合)等については、パソコン端末代金に含んでいても差し支えありませんが、増設用メモリ分は補助対象外となります。 |
保証料 | ・メーカー保証を超えた保証内容や保証期間のもの |
間接費 | ・送料、振込手数料 |
その他 | ・顧問料 ・パソコンや機器等の修繕費 |
※ 自社からの調達経費や従業員等の個人所有で使用するものは補助対象外です。
※ 令和2年4月1日以前に購入・導入していた機器やシステム等は補助対象外です。
補助額
対象経費の2/3 (千円未満切り捨て)
※上限100万円
事前相談(任意)
電話又はメールにより、テレワークの実施に際して導入する機器やシステム等についてご相談を事前にお受けしております。お受けする主な相談内容は下記のとおりです。
(1)事業内容の確認
(2)導入機器等の補助対象可否
(3)提出書類の確認
お問い合わせ先
産業政策課
電話番号:024-924-2251
メール:sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、窓口での直接のご相談はお受けしておりませんので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
申請書類
補助対象期間中に機器等を導入し、30日以上テレワークを実施した上で申請してください。
※(1)~(4)の様式は以下からダウンロードしてお使いください。
(1) 補助金等交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:28.9KB)
(2) 事業内容書(第2号様式)(Wordファイル:26.6KB)
(3) 支出内訳書(第3号様式)(Wordファイル:23.2KB)
(4) 同意書兼誓約書(第4号様式)(Wordファイル:22.9KB)
(5) 補助金の申請において、郡山市に対し事前相談を行った内容が確認できる書類
(6) 法人にあっては、発行から3か月以内の法人登記に係る履歴事 項全部証明書の写し
(7) 個人事業主にあっては、開業届又は直近の確定申告書の写し
(8) 対象経費の内訳がわかる書類及び領収証書の写し等
(9) テレワークの利用実績がわかる書類(テレワークに係る利用申請書の写しや出勤簿の写し等)
(10) 補助金の振込先金融機関の通帳等の写し(金融機関名、支店等名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
(11) 国又は地方公共団体からの補助を受けている場合にあっては、対象事業及び経費がわかる書類(補助金交付決定通知書等)
(12) その他
・システムを構築される場合や、インターネット等で一般的に確認することができない機器を購入する場合などは、可能な限り、依頼・購入予定先の事業者等から提示された資料(構築図、機能概要)の写しをご提出ください。
・ 原則見積書等の添付は不要ですが、既にお手元にある場合には写しをご提出ください。なお、1件の支出を複数の経費区分に切り分けて申請する場合等は、内訳のわかるお見積書等が必要となります。
・ 専門家のコンサルティングを受けた場合は、専門家の資格や実績、コンサルティング内容等を確認しますので、資料(ホームページの写し等)および実施計画(予定する内容が確認できるお見積書の写し等でも構いません)をご提出ください。
・ 就業規則の作成(変更)、研修、ペーパレス化等の業務委託を実施した場合は、その内容がわかる資料をご提出ください。
交付申請の手引き・記入例・Q&A・要綱
この記事に関するお問い合わせ先
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-2251 ファックス番号:024-925-4225
更新日:2020年08月05日