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令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザワクチンと同様のB類疾病の定期接種(※)に位置づけられるため、接種日や定期接種か否かによって対象となる救済制度が下表のとおり異なります。
接種の区分 | 救済制度の種類 | 請求先 |
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令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度の A類疾病の定期接種・臨時接種 |
接種日時点に住民票がある 市町村 |
令和6年4月以降の定期接種(※) | 予防接種健康被害救済制度の B類疾病の定期接種 |
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令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度 | (独)医薬品医療機器総合機構 (PMDA) |
※コロナワクチンの定期接種は、以下の方に対し、毎年秋冬に1回その年のウイルスに対応するワクチンを用いて市が実施するものをいう。
(1)65歳以上
(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。
接種の区分 | 関連サイト |
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令和6年3月31日までの接種 | 「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク> |
令和6年4月以降の定期接種 | |
令和6年4月以降の任意接種 | 「医薬品副作用被害救済制度」((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)<外部リンク> |
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀であるものの、そのような事態が生じた場合に備え、救済制度が設けられています。
しかし、その健康被害の原因がワクチン接種ではなく、偶然、ワクチン接種と同時期に発症した感染症などが原因である場合もあります。そこで、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。その後、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
「予防接種健康被害救済制度について」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
給付の種類 | 説明 | A類・臨時 ※B類臨時は除く |
B類 |
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医療費 |
かかった医療費の自己負担分 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
医療手当 (月額) |
入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) |
1ヶ月の間に |
A類疾病の額に準ずる。 ※入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。 |
障害児養育年金 (年額) |
一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 |
1級 1,617,600円 |
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障害年金 (年額) |
一定の障害を有する18歳以上の者に支給 |
1級 5,175,600円 |
1級 2,875,200円 2級 2,299,200円 |
死亡一時金 |
死亡した方の遺族に支給 |
45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 |
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遺族年金 (年額) |
2,514,000円 ※10年間を限度として支給。障害年金の受給期間により支給期間の短縮あり。 |
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遺族一時金 | 7,542,000円 | ||
葬祭料 |
死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
212,000円 |
A類疾病の額に準ずる。 |
介護加算 |
施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算するもの |
1級(年額)846,200円 2級(年額)564,200円 |
給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類毎に異なります。
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費が支給されます。
※注射に対する緊張や疼痛によって生じる生理的な反応(気分不良や意識消失等)や比較的よく起こる副反応(発熱や接種部位の疼痛等)については、申請を妨げるものではありませんが、一般的には、予防接種で通常起こりうる軽い症状と考えられます。
【医療費・医療手当請求書(別紙1)】 [PDFファイル/67KB]
【受診証明書(別紙2-(2))】 [PDFファイル/45KB]
【領収書の写し】
医療費の自己負担額が分かるもの
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【疾病の発症年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録】
予防接種を受けたことにより、政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給されます。
【障害児養育年金請求書(別紙3)】 [PDFファイル/124KB]
【診断書(別紙10)】 [PDFファイル/93KB]←障害の状態に関する医師の診断書
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【診療録等】
【住民票等(障害児の属する世帯全員の住民票)】
【戸籍謄本等】
障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)されます。
【障害年金請求書(別紙5)】 [PDFファイル/130KB]
【診断書(別紙10)】 [PDFファイル/93KB]←請求者が受診した医療機関に請求
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【診療録等】
(死亡一時金)
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給されます。
(葬祭料)
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給されます。
【死亡一時金請求書(別紙6)】 [PDFファイル/55KB]
【死亡診断書もしくは死体検案書】
死亡診断書と死亡検案書は、いずれか一方が発行される。
【埋葬許可証等】
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
【接種済証の写し】
予防接種の種類及びその年月日を証する書類
【診療録等】
【住民票等】
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時のその者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の書類
※ただし、以下の書類を提出した場合には(2)を省略できます.
【戸籍謄本】
請求者と死亡者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等
【その他】
請求者が死亡者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他の尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
【年金額変更請求書(別紙4)】 [PDFファイル/85KB]
障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額が支給されます。
【未支給給付請求書(別紙8)】 [PDFファイル/86KB]
給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給されます。
1級 5,175,600円 2級 4,138,800円 3級 3,104,400円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |