本文
新型コロナウイルス感染症の療養機関が終了したことを確認するものとして、希望される方に対して療養期間等を記載した書類を発行しています。
なお、療養証明書の発行には陽性者の発生状況などにより相当な時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅などで療養していた期間を証明する書類で、勤務先への提出や保険請求などの理由で必要な方に発行します。
(医療機関による「新型コロナウイルス感染症発生届」の保健所受理日が令和4年4月1日以降の場合)
・中学生以下の患者:希望者による申請があった場合のみ証明書を発行します。以下リンクより電子申請してください。
https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202200335<外部リンク>
・上記以外の患者:これまで同様、申請なしで自動的に証明書を発行し郵送します。
(医療機関による「新型コロナウイルス感染症発生届」の保健所受理日が令和4年5月20日以降の場合)
療養証明書の発行を希望される方は患者の年齢にかかわらず全員申請が必要となります。
以下のURLから電子申請してください。もしくは以下の申請書様式をダウンロードの上、必要事項を記入し郡山市保健所宛てに郵送してください。
https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202200335<外部リンク>
・医師から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
・郡山市保健所から療養の説明を受けた方
電子申請が出来ない場合には下記申請書をダウンロードの上、必要事項を記入し保健所宛てに郵送してください。
・「療養証明書」の発行には、感染状況等によって1~2か月程度かかる場合があります。
・証明書に記載する「療養開始日」は、新型コロナウイルス感染症の診断を受け、保健所から患者本人の体調などを聞き取りした日になります。症状が初めて出現した「発症日」とは異なります。
・「療養証明書」の発行は、1人1部となります。提出先が複数にわたる場合には、複写によりご活用ください。
療養証明書に関するよくある質問 [PDFファイル/86KB]
郡山市保健所 新型コロナウイルス感染症対策本部
電話番号:024-926-0107