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コロナ通信 ワクチン 職員募集 市・県民税申告 マイナンバー
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新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や離職等により、下水道受益者負担金・分担金を納付することが困難な場合は、令和3年度第1期以降分から徴収を1年間猶予することができますので、下記までご相談ください。
なお、徴収猶予は負担金額・分担金額を減額するものではありません。