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り災による水道料金・下水道使用料・農業集落排水施設使用料の減免について

ページID:0005564 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

支援の種類

減免

支援の内容

1.減免の基準

(1)家屋が準半壊・一部損壊した使用者

水道料金:水量料金の減免

下水道・農業集落排水施設使用量、超過使用料の減免:今回水量と以下の基準を比較し、増加分を減免する。(使用者に一番有利なものを採用する)

  1. 前年同期水量
  2. 前3回分平均水量
  3. 1・2で比較できない場合、直近2週間程度の使用実績を基に算定した水量
  4. 4立方メートル(増加分がない場合)

(2)家屋が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊した使用者

水道料金:準備料金、水量料金の減免

下水道・農業集落排水施設使用料:基本使用料、超過使用料の減免

1か月分(被災した月分)減免

2.注意事項

り災による減免を行った場合は、漏水による減免、濁り水解消のため水を流した分の減免は重複してできません。

活用できる方

り災証明書が発行された水道使用者

必要書類、手続き等

「り災証明書」の写しに「水道等減免」と表示し、以下の事項を記載の上、郵送又は窓口へ提出してください。

  • 申請に来られた方の氏名、電話番号
  • お客様番号(分かる場合)

※窓口へ提出の場合、検針票や納付書をお持ちの方はご持参ください。

提出先、お問い合わせ先

お客様サービスセンター(上下水道局1階 電話番号 024-932-7641)

令和4年3月16日発生地震のり災による減免申請は電子申請でも受付しています

令和4年3月16日発生地震のり災による水道料金等の減免申請については、「かんたん電子申請」でも受付しています。

【かんたん電子申請URL】

https://www.task-asp.net/cu/eg/lar072036.task?app=202200244<外部リンク>

※申請の際は、「り災証明書」をPDF等データで添付して頂く必要があります。