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郡山市感染症診査協議会
郡山市感染症診査協議会の概要
名称 | 郡山市感染症診査協議会 | |||||||||||||||||||
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根拠法令 | 郡山市感染症診査協議会条例(平成11年郡山市条例第17号)[PDFファイル/54KB] | |||||||||||||||||||
設置の目的、役割 |
【目的】感染症患者について行われる措置について、人権尊重の観点から、行政の独断を排除しその妥当性を担保するため、第三者的な機関を設けています。 【役割】感染症患者の入院勧告、就業制限等について審議を行います。(感染症:結核、腸管出血性大腸菌感染症など) |
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委員 |
(50音順、敬称略) |
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会議開催状況 | 2022年度 |
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協議会の構成
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条の規定により、3名以上かつ過半数は医師から任命しています。
委員 | 人数 | 推薦団体 |
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感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(医師) |
3名 | 一般社団法人郡山医師会 |
法律に関し学識経験を有する者(弁護士等) |
1名 | 福島県弁護士会郡山支部 |
医療及び法律以外の学識経験を有する者(公職経験者等) |
1名 | 郡山人権擁護委員協議会 |
会議の傍聴
会議は非公開のため、傍聴できません。