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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)についてはこちら
1 概要
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
2 支給対象者
次のいずれかに該当する方(世帯)が対象です。
(1)児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当を受給していた方【申請不要】
(2)公的年金等受給者:公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当が支給されていない方のうち、令和3年中の収入額が児童扶養手当の所得制限限度額を下回る方【申請必要】
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などのことをいいます。
(3)家計急変者:物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した世帯で、急変後1年間の収入(所得)が、児童扶養手当を受給している世帯と同じ水準になると見込まれる方【申請必要】
※(2)と(3)は、児童扶養手当受給資格の認定を受けていない場合でも該当になる可能性があります。
3 給付金の額
支給対象者に該当する方全員に、1回に限り支給される給付金です。
児童1人当たり一律50,000円
4 申請方法
申請期間
令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(郵送の場合は、令和6年2月29日消印有効)
申請方法
(1)児童扶養手当受給者
申請不要です。
対象者には5月9日に通知を発送します。
通知が届いた方で、給付金の受取を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要ですので、5月15日(月曜日)までにこども家庭未来課給付係へお問合せください。(5月31日支給予定)
(2)公的年金等受給者の方
※申請に当たり、扶養義務者の有無の確認が必要なため、申請書は受付窓口で配布します。受付当日で手続きが終了しない場合があります。
・申請書(第3号様式)
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等)
・受取口座を確認できるもののコピー(キャッシュカード、通帳、スマホアプリの画面コピー等)
・収入額申立書(第4号様式)又は所得額申立書(第5号様式)(本人及び扶養義務者全員分)
・令和3年中の収入額が確認できる源泉徴収票のコピー、確定申告の控えのコピー、又はR4年度(R3年中)の所得課税証明書(本人及び扶養義務者全員分)
・R3年中の年金受取金額が確認できるもの(該当する方全員分)
(3)家計急変者
※申請に当たり、扶養義務者の有無の確認が必要なため、申請書は受付窓口で配布します。受付当日で手続きが終了しない場合があります。
・申請書(第3号様式)
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等)
・受取口座を確認できるもののコピー(キャッシュカード、通帳、スマホアプリの画面コピー等)
・収入見込額申立書(第6号様式)又は所得見込額申立書(第7号様式)(本人及び扶養義務者全員分)
・直近の収入が確認できる令和5年1月以降、任意の1か月分の給与明細など(本人及び扶養義務者全員分)
申請先
郡山市こども家庭未来課給付係(郡山市こども総合支援センター(ニコニコこども館)2階)、又はお近くの行政センター・連絡所
※郡山市民サービスセンター及び緑ケ丘サービスセンターでの受付はできません。
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
ニコニコこども館2階(土日、祝日を除く) |
8時30分~18時00分 |
行政センター・連絡所 |
8時30分~17時15分 |
5 支給方法
原則、申請時にご指定いただいた金融機関の口座へ振り込みます。
※支給対象者の(1)に該当する方の給付金については、児童扶養手当と同じ金融機関の口座へ振り込みます。
6 その他注意事項
1 申請期限を過ぎた場合は給付金を支給できませんのでお気を付けください。
2 ご提出いただいた申請書等から、支給要件に該当するか判断した上で、指定の金融機関の口座へ給付金を振り込みます。
3 申請書等の受付が完了しても、審査により不支給となる場合があります。
4 市外へ転出された場合は、申請時点で住所を置いている自治体の窓口でお手続きください。
5 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分の給付金を受給できる可能性がありますので、下記のお問合せ先までご相談ください。