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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)についてはこちら
1 概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
2 支給対象者
次のいずれかに該当する方(世帯)が対象です。
(1)児童扶養手当受給者:令和4年4月分の児童扶養手当を受給していた方【申請不要】
(2)公的年金等受給者:公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当が支給されていない方のうち、令和2年中の収入額が児童扶養手当の所得制限限度額を下回る方【申請必要】
※公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などのことをいいます。
(3)家計急変者:新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少した世帯で、急変後1年間の収入(所得)が、児童扶養手当を受給している世帯と同じ水準になると見込まれる方【申請必要】
※(2)と(3)は、児童扶養手当受給資格の認定を受けていない場合でも該当になる可能性があります。
3 給付金の額
支給対象者に該当する方全員に、1回に限り支給される給付金です。
児童1人当たり一律50,000円
4 申請方法
申請期限
令和5年2月28日まで
※期限を過ぎた場合は給付金を支給できなくなりますのでお気を付けください。
申請方法
(1)児童扶養手当受給者
申請不要です。
対象者には5月末に通知を発送します。
通知が届いた方で、給付金の受取を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要ですので、6月7日(火曜日)までにこども家庭未来課給付係へお問合せください。
(6月16日支給予定)
(2)公的年金等受給者
(3)家計急変者
(2)・(3)の方は申請が必要です。
申請書等の用紙は、申請受付窓口に用意しております。
なお、申請者の生活状況によって、必要書類が異なりますので、お手数をおかけしますが、申請窓口で必要書類の確認を行ってください。
6月20日(月曜日)から申請受付を開始します。
申請先
郡山市こども家庭未来課給付係(郡山市こども総合支援センター(ニコニコこども館)2階)、又はお近くの行政センター・連絡所
※郡山市民サービスセンター及び緑ケ丘サービスセンターでの受付はできません。
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
ニコニコこども館2階(土日、祝日を除く) |
8時30分~18時00分 |
行政センター・連絡所 |
8時30分~17時15分 |
5 支給方法
原則、申請時にご指定いただいた金融機関の口座へ振り込みます。
※支給対象者の(1)に該当する方の給付金については、児童扶養手当と同じ金融機関の口座へ振り込みます。
6 その他注意事項
1 申請期限を過ぎた場合は給付金を支給できませんのでお気を付けください。
2 ご提出いただいた申請書等から、支給要件に該当するか判断した上で、指定の金融機関の口座へ給付金を振り込みます。
3 申請書等の受付が完了しても、審査により不支給となる場合があります。
4 市外へ転出された場合は、申請時点で住所を置いている自治体の窓口でお手続きください。