ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 郡山市子育てサイト > 手続き > 手当・助成 > 医療費の払戻しについて

本文

医療費の払戻しについて

ページID:0001453 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示
医療機関等で医療費を一時負担した場合、受診した翌月以降に「こども医療費助成申請書」を提出することで払い戻しを受けられます。
ただし、健康保険から高額療養費等が支給される場合には、その金額を差し引いて支給しますので、先に健康保険に手続きが必要になる場合があります。

なお、郡山市国民健康保険に加入の方は、医療費は国民健康保険課給付係へ、入院時の食事代についてはこども家庭支援課給付係への申請が必要です。(書類が異なります。)
各行政センター又は各連絡所でも申請できます。

以下はこども家庭支援課への申請に関する内容です。


医療費の払い戻し(償還払い)の方法


申請書の配布場所・提出先

こども家庭支援課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター、各連絡所


必要書類

1. こども医療費助成申請書

郡山市内の医療機関の場合、保険診療証明欄への証明を受ける必要があります。
受診した翌月10日以降に、医療機関に「こども医療費受給資格者証」と「こども医療費助成申請書」を提出し、保険診療証明欄に証明を受けてください。
ただし、市外・県外の医療機関の場合、証明の代わりに、領収書の原本を添付して申請できます。

2. こどもの保険証

3. こども医療費受給資格者証

4. 印鑑(スタンプ印不可。)

5. 限度額認定証(健康保険で作成した場合のみ。)

6. 同じ保険証に加入している方で、同じ月に一医療機関で21,000円以上の医療費があった場合、その領収書

【注意事項】

・保険証を使わずに受診した場合、先に医療機関や健康保険への手続きが必要です。
詳しくは次のチラシを参照ください。

保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合の払戻

・補装具、治療用めがねを作った場合、先に健康保険への手続きが必要です。
詳しくは次のチラシを参照ください。

補装具・治療用めがねの購入費の払戻




保険診療の一部負担金が21,000円以上の場合の手続きについて

一部負担金の金額によって必要書類が異なります。

健康保険から高額療養費が支給される場合には、先に健康保険への手続きが必要になります。高額療養費が支給されるかどうかは、一部負担金の金額や所得状況、課税状況等により異なるため、審査が必要です。

詳しくは窓口で御相談いただくか、医療機関の証明を受けた助成申請書や領収書を御用意の上、こども家庭支援課給付係(電話番号:924-2411)へお問合せください。


高額療養費に該当する場合

こども医療費の申請の前に、健康保険から高額療養費の支給を受ける手続きが必要です。

こども医療費は健康保険から支給される金額を差し引いて支給する制度のため、健康保険からいくら支給されたかを書面で確認させていただきます。
高額療養費が支給される際に、健康保険から「高額療養費支給決定通知書」が発行されますので、これを添付の上、こども医療費を申請してください。

【参考】

高額療養費が支給される場合の手続きについて

合算高額療養費が支給される場合の手続きについて


高額療養費に該当しない場合

次の書類を添付して申請いただきます。

・高額療養費受給に関する申立書

・委任状 (健康保険に照会する場合は必要です。)


注意事項

・健康保険から高額療養費や附加金等が支給される場合はこれを差し引いた金額を支給します。健康保険に申請が必要な場合がありますので、詳しくは御勤め先や健康保険に御問合せください。

・振込日は原則として申請のあった月の翌月末です。ただし医療機関や健康保険等への確認のため審査に時間を要する場合は翌月以降となる場合がありますので御了承ください。

・申請できるのは受診した翌月から5年間です。ただし、高額療養費に該当する場合は、健康保険への申請期限が2年間のため、御早めに申請ください。


高額な医療費がかかる場合~限度額認定証の御案内~

21,000円以上の医療費がかかることが事前にわかった場合、「限度額認定証」を医療機関で提示すると、一時的な支払金額を軽減できます。また、高額療養費の請求手続きが原則不要となるため、こども医療費の助成手続きもスムーズになります。

限度額認定証の交付については、御勤め先や健康保険に御問合せください。

【注意事項】
合算高額療養費に該当する場合は高額療養費の請求が必要です。
同じ月に複数の医療機関で高額な医療費がかかる場合や、複数の方が受診する場合などはこれに該当する場合がありますので、詳しくは御問合せください。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)