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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

ページID:0001466 更新日:2023年5月29日更新 印刷ページ表示

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯の子育て世帯分)についてはこちら

1 概要

食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けたひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

2 支給対象者

次のいずれかに該当する方(世帯)が対象です。

(1)令和4年度給付金受給者

令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方。

 申請不要

(2)その他支給対象者(下記の養育要件に該当し、かつ、所得要件AまたはBに該当する方)

<養育要件>

 平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)を養育者する方。

 ※養育者がお住まいの市区町村が申請先です。

<所得要件>

A 令和4年度給付金受給者以外の方のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方。

B 令和5年度分の住民税均等割が非課税である方。

※支給要件に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

住民税の申告がお済みでない方や収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、未申告扱いとなり本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

住民税の申告については、郡山市税務部市民税課(電話 024-924-2081)にお問い合わせください。

3 給付金の額

児童1人当たり一律50,000円

※支給対象者の条件に該当する場合でも、ひとり親世帯分の給付金を含め、同一児童に対する支給は1回限りです。

4 給付金の申請について

2支給対象者(1)に該当する方

  • 申請は不要です。
  • 該当者には、令和5年5月9日(火曜日)に通知を発送します。

 通知が届いた方で、給付金の受取を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要ですので、5月15日(月曜日)までにこども家庭未来課給付係へお問合せください。 (5月31日支給予定)

2支給対象者の(2)に該当する方

申請期間

令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(郵送の場合は、令和6年2月29日消印有効)

※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした方については、令和6年3月 15 日(金曜日)まで(郵送の場合は、令和6年3月15日消印有効)

申請方法

該当する要件により添付いただく書類が異なります。ご不明な点は、申請受付窓口へご相談ください。

<所得要件Aの方>

申請書(第3号様式) [PDFファイル/91KB]

収入見込額申立書(第4号様式) [PDFファイル/109KB]

・申請者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

・申請者本人の振込口座を確認できるキャッシュカード、通帳またはスマートフォンアプリの画面コピーなど

・申請者及び配偶者の直近の収入が確認できる1か月分の給与明細など(令和5年1月以降のものに限ります)

【注意】公務員の方は、申請するに当たり、所属庁から児童手当受給状況の証明をもらってください。(申請書3ページ上段)

 

<所得要件Bの方>

申請書(第3号様式) [PDFファイル/91KB]

・申請者本人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)

・申請者本人の振込口座を確認できるキャッシュカード、通帳またはスマートフォンアプリの画面コピーなど

【注意】公務員の方は、申請するに当たり、所属庁から児童手当受給状況の証明をもらってください。(申請書3ページ上段)

申請先

郡山市こども家庭未来課給付係(郡山市こども総合支援センター(ニコニコこども館)2階)、又は各行政センター・各連絡所

※郡山市民サービスセンター及び緑ケ丘サービスセンターでの受付はできません。

受付場所及び受付時間
受付場所 受付時間
ニコニコこども館2階(土日、祝日を除く) 8時30分から18時00分まで
各行政センター・各連絡所 8時30分から17時15分まで

支給方法

原則、申請時にご指定いただいた金融機関の口座へ振り込みます。

その他注意事項

  • 申請期間を過ぎた場合は、給付金を支給できませんのでお気をつけください。
  • ご提出いただいた申請書等から、支給要件に該当するか判断した上で、指定の金融機関の口座へ給付金を振り込みます。
  • 申請書等の受付が完了しても、審査により不支給となる場合があります。
  • 市外へ転出された場合は、申請時点で住所を置いている自治体の窓口でお手続きください。
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