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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
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1 概要
新型コロナウイルス感染症による影響を受けているひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
2 支給対象者
次のいずれかに該当する方(世帯)が対象です。
(1)児童手当等受給者
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給できる方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
申請不要(ただし、公務員で児童手当を受給している方は申請が必要です。)
(2)出生等による新たな児童手当等受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給できる方で、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
※例:令和4年4月から令和5年2月までの出生等
申請不要(ただし、公務員で児童手当を受給している方は申請が必要です。)
(3)(1)及び(2)を除く18歳以下の児童の養育者(以下のいずれかに該当)
- 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した子の養育者(令和4年3月31日時点)で、令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
- 令和4年4月分から令和5年3月分いずれかの月の児童手当を受給できる公務員の方で令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。
申請が必要です。
(4)家計急変者(以下のいずれにも該当)
- 18歳未満(障害児は20歳未満)の子の養育者(令和4年3月31日時点)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる世帯。(令和4年度分の住民税均等割が非課税である方以外)
申請が必要です。
※(1)~(4)の支給要件に該当する場合であっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給をすでに受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
※住民税の申告がお済みでない方や収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、未申告扱いとなり本給付金を速やかに支給できない可能性があります。
住民税の申告については、郡山市税務部市民税課(電話 024-924-2081)にお問い合わせください。
3 給付金の額
児童1人当たり一律50,000円
※支給対象者の条件に該当する場合でも、ひとり親世帯分の給付金を含め、同一児童に対する支給は1回限りです。
4 給付金の申請について
支給対象者(1)に該当する方
- 申請は不要です。
- 該当者には、令和4年6月末に通知を発送します。
支給対象者(2)に該当する方
- 申請は不要です。
- 該当者には、通知を随時発送するとともに、児童手当又は特別児童扶養手当の振込口座に給付金を振り込みます。
- 給付金の受給を希望しない場合は、通知に記載されている期日までにお問い合わせください。
支給対象者の(3)又は(4)に該当する方
申請が必要です。申請については以下のとおりです。
申請期間
令和4年7月19日(火曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
申請方法
申請受付窓口へ申請書等をご提出ください。
申請書類
提出書類に不備・不足等がある場合は受付できませんので、必ず添付書類を確認してください
(3)又は(4)に該当する方
(4)に該当する方は次の書類が必要です。
申請書(第4号様式 家計急変) [PDFファイル/112KB]
申請先
郡山市こども家庭未来課給付係(郡山市こども総合支援センター(ニコニコこども館)2階)、又は各行政センター・各連絡所
※郡山市民サービスセンター及び緑ケ丘サービスセンターでの受付はできません。
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
ニコニコこども館2階(土日、祝日を除く) | 8時30分から18時00分まで |
各行政センター・各連絡所 | 8時30分から17時15分まで |
支給方法
原則、申請時にご指定いただいた金融機関の口座へ振り込みます。
その他注意事項
- 申請期間を過ぎた場合は、給付金を支給できませんのでお気をつけください。
- ご提出いただいた申請書等から、支給要件に該当するか判断した上で、指定の金融機関の口座へ給付金を振り込みます。
- 申請書等の受付が完了しても、審査により不支給となる場合があります。
- 市外へ転出された場合は、申請時点で住所を置いている自治体の窓口でお手続きください。