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DX推進補助金
郡山市DX推進補助金
申し込み方法
お知らせ
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事前相談票(第5次募集)の受付は終了しました。
申し込み方法
正式に補助金申請する前に、事前にデジタル技術を活用した取組みの実施状況(これから実施する場合はその計画)を確認させていただくため、「かんたん電子申請」の方法により「事前相談票」の提出が必要になります。(事前相談票の提出方法は、かんたん電子申請のみとなります。)
第1次募集 令和4年4月1日(金曜日)から4月28日(木曜日)午後5時まで ※受付終了
第2次募集 令和4年6月1日(水曜日)から6月30日(木曜日)午後5時まで ※受付終了
第3次募集 令和4年8月1日(月曜日)から8月31日(水曜日)午後5時まで ※受付終了
第4次募集 令和4年11月1日(火曜日)から11月30日(水曜日)午後5時まで ※受付終了
第5次募集 令和4年12月1日(木曜日)から12月23日(金曜日)午後5時まで ※受付終了(今年度最終)
※補助金を申請する前に、事前相談票の提出が必要になります。
※申し込み件数が予定件数に達した場合、募集期間の途中であっても締め切ることがあります。
事前相談票の提出方法「かんたん電子申請」(必須)
事前相談票の提出をご希望の方は、「郡山市かんたん申請・申込システム」にアクセスし、必要事項を入力し、併せて「事前相談票」を添付の上、ご提出ください。
受付後、産業雇用政策課(sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp)より、今後の申請の流れについてご案内のメールをお送りしますので、必ず確認してください。
※代理申請はできません。
※申請は1回限りです。令和2年度~令和4年度に同様の取組み内容で「郡山市テレワーク等推進補助金」「郡山市DX推進補助金」の交付を受けた方は申請できません。
- 事前相談票の様式はこちらからダウンロードしてください。
- 領収書や見積書等の提出は不要です。
なお、事前相談票の提出が補助金交付を確約するものではありません。
また、実施(計画)内容以外の補助要件に合致していない場合は、補助金が交付されませんのでご了承願います。
事前相談票の書き方が不明な場合等については、電話(郡山市産業雇用政策課:024-924-2251)又はEメール(sangyouseisaku@city.koriyama.lg.jp)においてご相談をお受けします。
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続並びに非接触型ビジネスモデルへの対応等による従業員の働き方改革の推進のため、市内事業者等及び支援機関に対し、テレワークによる就業環境の導入若しくは拡充又はデジタル技術を活用した取組みに要した経費を補助します。
補助対象期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
※申請期限は令和5年3月31日まで(当日消印有効)
補助対象者
郡山市内に主たる事業所(※A)を有し、事業を営む事業者等(※B)又は支援機関(※C)で、次のいずれにも該当するもの
(※A)法人は本社が郡山市内にあること。個人は住所が郡山市内であること。
(※B)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律185号)第3条第1項各号に掲げる中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)を含む。
(※C)商工会議所、商工会、NPO法人、及び一般社団法人のうち、緊急時においても事業者等の事業継続を支援する団体。
- 常時雇用する従業員(雇用保険に加入していること)を2名以上雇用している。※産業DX推進支援体制構築事業または産学金官連携コーディネート・DX加速化事業に採択された取組みを実施する場合は除く。
- (本補助金を活用しテレワーク環境整備をする場合)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間において、30日以上にわたり、テレワークを実施した。
具体的には、企業が制度として、テレワークを開始した日(テレワークができる環境が整った日)から30日以上経過しており、その期間にテレワークの実績があることが必要となります。その間のテレワーク実施回数は問いません。 - 資本金又は出資金が10億円未満である。
- 市税等(個人市民税、法人市民税、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していない。
- 本補助金に係る補助対象経費に対し、国又は地方公共団体から補助金の交付を受けていない。
- 次のいずれにも該当していない。
- 代表者又は役員が「郡山市暴力団排除条例」第2条に規定する暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者に該当していると認められる。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に規定する性風俗関連特殊営業、又は当該営業に係る接客業務受託営業を行っている。
- 「会社更生法」、「民事再生法」に基づく更生又は再生手続きを行っている。
- 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者。
補助対象経費
テレワークによる就業環境の導入若しくは拡充又はデジタル技術を活用した取組みに要する経費
(以下の表のとおり)
※消費税は補助対象外
対象経費区分 |
具体例 |
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報償費 |
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旅費 |
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需用費 (取得価格10万円未満の物品の購入費) |
※同一機器についてはテレワーク等実施人数分の台数を上限とする。ただし、パソコン及びタブレットについては、1人につきいずれか一方の使用とする。 |
備品購入費 (取得価格10万円以上の物品の購入費) |
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役務費 |
※1事業実施期間において新たに購入・利用開始したものに限る。(年払いした場合は事業実施期間における日割り計算) ※2設計書、開発仕様書等によりテレワーク導入又はデジタル技術を活用した取組み実施のための構築であることが明らかなものに限る。 ※3一般に市販されているもの(例:オペレーティングシステム(OS)ソフト、オフィスソフト、データベースソフト、セキュリティソフト、文書・画像・動画などの作成・編集・加工が可能なアプリケーションソフト等)とし、増加台数分の導入費用を上限とする。 |
委託料 |
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使用料及び賃借料 |
※同一機器についてはテレワーク実施人数分の台数を上限とする。ただし、パソコン及びタブレットについては、1人につきいずれか一方の使用とする。 |
オンライン展示会 |
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補助対象外経費
項目 |
具体例 |
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事業所用機器等 |
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通信料 |
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工事費用 |
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賃料等 |
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什器類 |
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パソコン等周辺機器 |
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保証料 |
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間接費 |
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その他 |
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※ 自社からの調達経費や従業員等の個人所有で使用するものは補助対象外です。
※ 令和4年3月31日以前に購入・導入していた機器やシステム等は補助対象外です。
補助額
次の事業において採択された取組みを実施する場合 ・産業DX推進支援体制構築事業(産業雇用政策課事業) ・産学金官連携コーディネート・DX加速化事業(産業創出課事業) |
その他の取組みを実施する場合 |
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対象経費の2/3 (千円未満切り捨て) |
対象経費の1/2 (千円未満切り捨て) |
上限40万円 |
上限20万円 |
申請書類
※1~5の様式は以下からダウンロードしてお使いください。
- 補助金等交付申請書(第1号様式・テレワーク用) [Wordファイル/29KB] または 補助金等交付申請書(第1号様式・テレワーク以外の取組み用) [Wordファイル/29KB]
- 事業内容書(第2号様式・テレワーク用) [Wordファイル/27KB]
- 事業内容書(第3号様式・テレワーク以外の取組み用) [Wordファイル/26KB]
- 支出内訳書(第4号様式) [Wordファイル/25KB]
- 同意書兼誓約書(第5号様式) [Wordファイル/24KB]
- 補助金の申請において、郡山市に対し事前相談を行った内容が確認できる書類
- 法人にあっては、発行から3か月以内の法人登記に係る履歴事 項全部証明書の写し
- 個人事業主にあっては、開業届又は直近の確定申告書の写し
- 対象経費の内訳がわかる書類及び領収証書の写し等
- テレワーク又はデジタル技術を活用した取組みの実績がわかる書類
- 「産業DX推進支援体制構築事業」又は「産学金官連携コーディネート・DX加速化事業」において採択された取組みを実施する場合は,採択された取組み内容がわかる書類及び各事業において支援を実施した者が、支援した内容と交付申請内容が適合していることを証明した書類
- 補助金の振込先金融機関の通帳等の写し(金融機関名、支店等名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
- 国又は地方公共団体からの補助を受けている場合にあっては、対象事業及び経費がわかる書類(補助金交付決定通知書等)
- その他
- システムを構築される場合や、インターネット等で一般的に確認することができない機器を購入する場合などは、可能な限り、依頼・購入予定先の事業者等から提示された資料(構築図、機能概要)の写しをご提出ください。
- 原則見積書等の添付は不要ですが、既にお手元にある場合には写しをご提出ください。なお、1件の支出を複数の経費区分に切り分けて申請する場合等は、内訳のわかるお見積書等が必要となります。
- 専門家のコンサルティングを受けた場合は、専門家の資格や実績、コンサルティング内容等を確認しますので、資料(ホームページの写し等)および実施計画(予定する内容が確認できるお見積書の写し等でも構いません)をご提出ください。
- 就業規則の作成(変更)、研修、ペーパレス化等の業務委託を実施した場合は、その内容がわかる資料をご提出ください。