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令和4年度の軽自動車税(種別割)はいくらですか。
税額について(軽自動車の種類により税額が違います。)
原付バイク
- 総排気量が50cc以下のもの
または定格出力が0.6キロワット以下のもの(ミニカーを除く)2,000円 - 二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの2,000円 - 二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
または定格出力が0.8キロワットを超えるもの2,400円 - ミニカー3,700円
二輪の軽自動車
- 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、及び二輪のトレーラー3,600円
二輪の小型自動車
- 総排気量が250ccを超えるもの6,000円
小型特殊自動車
- 農耕作業用:最高速度が毎時35キロメートル未満のもの
(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)2,400円 - その他:一定の規格以下で最高速度が毎時15キロメートル以下のもの
(フォークリフト、ショベルローダーなど)5,900円
雪上車
3,600円
三輪以上の軽自動車
初度検査年月から13年を経過した
- 四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
- 自家用乗用12,900円
- 自家用貨物6,000円
- 営業用乗用8,200円
- 営業用貨物4,500円
- 三輪のもの4,600円
平成27年3月31日以前に初度検査を受けた
- 四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
- 自家用乗用7,200円
- 自家用貨物4,000円
- 営業用乗用5,500円
- 営業用貨物3,000円
- 三輪のもの3,100円
平成27年4月以後に初度検査を受けた
- 四輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
- 自家用乗用10,800円
- 自家用貨物5,000円
- 営業用乗用6,900円
- 営業用貨物3,800円
- 三輪のもの3,900円
なお、令和3年4月~令和4年3月に初度検査を受けた三輪以上の軽自動車で、国で定めた一定の環境性能を有するものについては、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分に限り、税率が軽減される場合があります。