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中小事業者等が取得する先端設備等に対する固定資産税の特例(令和5年3月31日まで)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けられる場合があります。
当該制度は令和5年3月31日まで取得したものが対象となります。令和5年4月1日以降はこちらとなります。
特例の概要
事業者が、市町村が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、郡山市では、該当する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税は3年間「ゼロ」となります。
対象者
中小企業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
- 中小企業者等の主な条件
- 資本金額又は出資金額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない従業員数1,000人以下の法人
- 従業員数1,000人以下の個人事業主
対象要件等
1.市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資
・中小企業:商工会議所等と連携し設備投資計画を策定
・市町村等:当該計画が市町村計画に合致するかを認定
2.真に生産性革命を実現するための設備投資
・導入で労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資
3.企業の収益向上に直接つながる設備投資
・生産、販売活動等に直接供される新たな設備投資
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
設備の種類 |
取得価格 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具・検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備 |
60万円以上 |
14年以内 |
事業用家屋 |
120万円以上 |
新築 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
その他要件等
- 生産、販売活動の用に直接供されるもの
- 中古資産でないこと
- 令和5年3月31日までに取得する事業用家屋及び償却資産が対象
- 建物附属設備は償却資産として課税されるものに限る。
- 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
郡山市では「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
詳細は産業創出課(電話番号:024-924-2271)へ問い合わせください。
関連リンク(中小企業庁HP)
中小企業庁<外部リンク>