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中小事業者等が取得する先端設備等に対する固定資産税の特例(令和5年3月31日まで)

ページID:0005259 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けられる場合があります。

当該制度は令和5年3月31日まで取得したものが対象となります。令和5年4月1日以降はこちらとなります。

 

特例の概要

事業者が、市町村が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、郡山市では、該当する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税は3年間「ゼロ」となります。

対象者

中小企業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者

  • 中小企業者等の主な条件
  1. 資本金額又は出資金額が1億円以下の法人
  2. 資本又は出資を有しない従業員数1,000人以下の法人
  3. 従業員数1,000人以下の個人事業主

対象要件等

  1.市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資

    ・中小企業:商工会議所等と連携し設備投資計画を策定

    ・市町村等:当該計画が市町村計画に合致するかを認定

 

  2.真に生産性革命を実現するための設備投資

    ・導入で労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資

 

  3.企業の収益向上に直接つながる設備投資

    ・生産、販売活動等に直接供される新たな設備投資

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

種類別確認表

設備の種類

取得価格

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

測定工具・検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

60万円以上

14年以内

事業用家屋

120万円以上

新築

構築物

120万円以上

14年以内

その他要件等

  • 生産、販売活動の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないこと
  • 令和5年3月31日までに取得する事業用家屋及び償却資産が対象
  • 建物附属設備は償却資産として課税されるものに限る。
  • 事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

郡山市では「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。

詳細は産業創出課(電話番号:024-924-2271)へ問い合わせください。

関連リンク(中小企業庁HP)

中小企業庁<外部リンク>