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令和4年3月16日の福島県沖地震の被災に伴う国民健康保険税の納期限の延長及び減免について
令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震により被災された皆様方には心よりお見舞い申し上げます。今般の地震被害に伴い、国民健康保険税の令和3年度9期分の納期限を延長いたします。また、福島県沖を震源とする地震により被害を受けた方は、一定の要件に該当する場合、申請により減免を受けることができますのでご相談ください。
1 納期限の延長となる対象者
郡山市国民健康保険加入者すべて
2 延長後の納期限
期別 | 変更前の納期限 | 変更後の納期限 |
---|---|---|
令和3年度9期 | 令和4年3月31日 | 令和4年5月31日 |
3 減免が適用される一定の要件及び減免割合
1.国民健康保険税の納税義務者及び納税義務者の世帯に属する被保険者の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)がその住宅又は家財の10分の3以上で、令和3年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合
合計所得金額 |
減免の割合 |
|
---|---|---|
損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき |
損害の程度が10分の5以上のとき |
|
500万円以下であるとき |
2分の1 |
全部 |
500万円を超え750万円以下であるとき |
4分の1 |
2分の1 |
750万円を超えるとき |
8分の1 |
4分の1 |
2.納税義務者が地震被害により死亡若しくは障害者となった場合又は農作物の減収による損失が発生した場合は国民健康保険課までお問い合わせください。
4 減免対象となる税額
- 令和4年3月分から令和5年2月までの月割に相当する保険税額
5 申請方法
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請は原則「郵送申請」にて行っていただき、ご来庁はお控えくださるようお願い申し上げます。
【必要書類】
- 減免申請書
- 家財被害調書※
※国民健康保険税の減免を申請される方で、半壊未満の方は必ず提出が必要です。また半壊以上の方で家財の保険金の受け取りがあった場合も提出が必要です。被害家財にかかる写真・領収書(購入・修繕・処分等にかかるもの)等資料の提出を求める場合があります。
郵送申請
減免申請書をウェブサイトから印刷し必要事項を記入の上、郡山市国民健康保険課まで郵送ください。(減免申請書には必ず「り災証明書の発行番号」をご記入ください。)
※印刷が出来ない場合は郵送いたしますので国民健康保険課までご連絡ください。
(国民健康保険課 電話番号 024-924-2141)
6 申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
7 その他
- 令和3年中の所得が不明な場合、減免対象となりませんので必ず所得の申告をしてください。
- 減免が決定されるまでは通常どおり納付願います。後日、減免決定がなされた場合、納付額との差額が調整されます。
- 事実と異なる申請や虚偽の申請が判明した場合、減免決定を取り消すことがあります。
- 減免申請をしても口座振替や年金天引きは停止されません。減免額が決定した場合、税額が変更されます。