ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 5R推進課 > 災害廃棄物処理手続(火災残材等の処分)

本文

災害廃棄物処理手続(火災残材等の処分)

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001038 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

火災等により、ひ災した住宅(賃貸住宅、従業員寮、社宅等事業用の住宅を除く。)の除去に伴い発生した一般廃棄物(家財道具類を含む)を処分する場合の手続は次のとおりです。なお、市の処理施設で処理できる家庭系一般廃棄物については「廃棄物処理手数料減免申請書」を提出することによりその手数料は免除することができます。また、アパート、店舗、工事、会社、農作業所等の事業系廃棄物については、取扱いが異なりますので5R推進課までお問合せください。

手続方法

  1. お問合せ
    まずは、資源循環課(電話番号:024-924-2751)へ被災日や被災状況をお知らせください。
  2. 現場確認
    被災者、解体・搬入業者等立会いのもと、り災現場で資源循環課職員が処理方法や手続について説明いたします。
  3. 減免申請及び搬入計画
    下記の「減免申請書」及び「搬入計画書」に記入のうえ、除去前に資源循環課へ提出してください。
  4. 廃棄物の処理については、下記「制度の概要について」をご覧ください。

よくある質問

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)