ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健福祉総務課 > 令和3年福島県沖を震源とする地震に係る被災者生活再建支援制度の申請を受け付けています

本文

令和3年福島県沖を震源とする地震に係る被災者生活再建支援制度の申請を受け付けています

ページID:0007399 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

被災者生活再建支援制度(国)

被災者生活再建支援制度とは、災害で住宅に被害があった世帯に対し、被害の程度や住宅の再建方法に応じて支援金が支給される制度です。

支給額は、2つの支援金(基礎支援金、加算支援金)の合計額になります。

支給額(単位:万円)
区分 基礎支援金
住宅の被災程度[1]
加算支援金
住宅の再建方法[2]

([1]+[2])
全壊世帯
半壊解体世帯
敷地被害解体世帯
100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借 50万円 150万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借 50万円 100万円
中規模半壊世帯 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借 25万円 25万円

単身世帯は、各々の支援金の受領金額が「4分の3」になります

「賃借」については、被災した物件に引き続き住み続ける場合も対象となります。なお、公営住宅や民間借上制度などの公的支援の利用は対象外です。

加算支援金については、3つのうち2つ以上の再建方法を利用する場合は、支給額の高い方の支給になります。(例:住宅全壊後、一時的に賃貸アパート等に住居した場合には、加算金50万円を受け取ることができますが、その後、住宅を補修した際に受け取れる金額は100万円から既に支給された50万円を差し引いた50万円です。)

一旦「補修」の再建方法で加算支援金の支給を受けた方は、「建設・購入」の再建方法での申請は原則できません。(補修後、災害による被害に起因し、やむを得ず「建設・購入」をしなければならなくなった場合には該当となる場合がございますのでご相談ください。)

活用できる方

居住する住宅が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けた方。

次の両方の条件を満たし、「半壊解体」又は「敷地被害解体」とみなされた方。

  • 住宅が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の「り災証明書(居住者用)」を受けるか、又は住宅の敷地に被害が生じたことにより「敷地被害」のり災証明を受けた方。
  • そのままにしておくと危険であるため、又は修理するにはあまりにも高い経費を要するため、これらの「住宅を解体」した。

※借家に居住されていた方も対象となります。

※建物の所有者であっても、居住されていなかった場合については対象となりません。

※倉庫、店舗等については対象となりません。

※令和3年2月13日現在で居住していた住所と住民登録地が異なっていた場合、公共料金の領収書のコピーなどの居住を確認できる資料(世帯全員分)の提出が必要となります。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難されている皆様へ

配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく、申請は可能となりますので、ご相談ください。

申請期限

基礎支援金:令和6年(2024)年3月12日

加算支援金:令和6年(2024)年3月12日(全壊、半壊解体、敷地被害解体、大規模半壊の世帯の方は、基礎支援金を上記期限までに申請していることが必要です。なお、基礎支援金と加算支援金は、提出書類が揃えば同時に申請いただけます。)

手続き

申請書 [PDFファイル/98KB]に必要書類を添えて、保健福祉総務課の窓口又は郵送にて申請してください。

市が受付した後、書類は「公益財団法人都道府県センター(電話 03‐5212‐9111)により審査され、指定の口座に支援金が振り込まれます。(申請から振り込みまでは約4ヶ月程度かかります。)

※支給を受ける前(申請後の場合も含む。)に、世帯構成員の全員が亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続の対象となりません。)

全壊、大規模半壊の場合に必要な書類

基礎支援金
  • り災証明書(居住者用)※所有者用のり災証明書では申請できません。
  • 被災状況、世帯情報の調査に関する同意書
  • 預金通帳の写し
  • 令和3年2月13日現在で、り災場所に居住していても住民票がない方は居住の実態が確認できる書類(例:令和3年2月13日に使用していたことが確認できる電気又は水道の料金領収書の写し等)
  • 住民票(原本)※被災当時、本市に住民票がなかった方のみ(申請書にマイナンバーを記入した場合は住民票の添付が不要となります。その際は、申請の際にマイナンバーカードをお持ちください、郵送での申請の際は、カード両面のコピーを添付してください。なお、紙製の通知カードの提示では対応できませんのでご注意ください。)
加算支援金
  • 契約書等の写し
  • 預金通帳の写し(基礎支援金と同時に申請する際は不要)

半壊解体の場合に必要な書類

基礎支援金
  • り災証明書(居住者用)※所有者用のり災証明書では申請できません。
  • 被災状況、世帯情報の調査に関する同意書
  • 滅失登記簿謄本又は解体証明書(開発建築指導課:電話 924-2371にて発行いたします。)
  • 預金通帳の写し
  • 令和3年2月13日現在で、り災場所に居住していても住民票がない方は居住の実態が確認できる書類(例:令和3年2月13日に使用していたことが確認できる電気又は水道の料金領収書の写し等)
  • 住民票(原本)※被災当時、本市に住民票がなかった方のみ(申請書にマイナンバーを記入した場合は住民票の添付が不要となります。その際は、申請の際にマイナンバーカードをお持ちください、郵送での申請の際は、カード両面のコピーを添付してください。なお、紙製の通知カードの提示では対応できませんのでご注意ください。)
加算支援金
  • 契約書等の写し
  • 預金通帳の写し(基礎支援金と同時に申請する際は不要)

敷地被害解体の場合に必要な書類

基礎支援金
  • り災証明書(居住者用)※所有者用のり災証明書では申請できません。
  • 被災状況、世帯情報の調査に関する同意書
  • 滅失登記簿謄本又は解体証明書(開発建築指導課:電話 924-2371にて発行いたします。)
  • 敷地被害証明書類
  • 預金通帳の写し
  • 令和3年2月13日現在で、り災場所に居住していても住民票がない方は居住の実態が確認できる書類(例:令和3年2月13日に使用していたことが確認できる電気又は水道の料金領収書の写し等)
  • 住民票(原本)※被災当時、本市に住民票がなかった方のみ(申請書にマイナンバーを記入した場合は住民票の添付が不要となります。その際は、申請の際にマイナンバーカードをお持ちください、郵送での申請の際は、カード両面のコピーを添付してください。なお、紙製の通知カードの提示では対応できませんのでご注意ください。)
加算支援金
  • 契約書等の写し
  • 預金通帳の写し(基礎支援金と同時に申請する際は不要)

中規模半壊の場合に必要な書類

加算支援金
  • り災証明書(居住者用)※所有者用のり災証明書では申請できません。
  • 被災状況、世帯情報の調査に関する同意書
  • 預金通帳の写し
  • 令和3年2月13日現在で、り災場所に居住していても住民票がない方は居住の実態が確認できる書類(例:令和3年2月13日に使用していたことが確認できる電気又は水道の料金領収書の写し等)
  • 住民票(原本)※被災当時、本市に住民票がなかった方のみ(申請書にマイナンバーを記入した場合は住民票の添付が不要となります。その際は、申請の際にマイナンバーカードをお持ちください、郵送での申請の際は、カード両面のコピーを添付してください。なお、紙製の通知カードの提示では対応できませんのでご注意ください。)
  • 契約書等の写し

※「居住の実態が確認できる書類」については、下記の書類等になります。

世帯主の場合

  • 被災した住所において、世帯主名義で契約している電気・ガス・水道の領収書や使用明細書(令和3年2月13日を含む使用が確認できるもの。)

世帯員の場合

  • 市町村からの通知、携帯電話の請求書、保険等の通知、郵便物、インターネット通販等の明細などで、氏名、被災住所、送付年月日が確認できるもの。(令和3年2月13日前と後のものを複数ご提出ください。)

※都道府県センターの審査の過程で、追加書類の提出を求める場合がございますので、ご承知おきください。また、審査の結果、支給にならない場合もございます。

支援金の支給

申請書は、公益財団法人都道府県センター被災者生活再建基金部で最終確認を行い、支援金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金を振り込みます。審査の過程において、追加で資料の提出を求められる場合もございます。また、審査の結果、支給にならない場合もございますので、ご承知おきください。

なお、支援金の支給を受ける前(申請後の場合も含む。)に世帯構成員の全員が亡くなられた場合は、支給されません。(支援金申請の権利は相続の対象となりません。)

申請様式

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)