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障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。

ページID:0005449 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

在宅の重度身体障がい者及び重度障がい児(障がい者)、難病患者の方の日常生活の利便を図るため、日常生活用具をその品目により給付又は貸与します。

給付

基準額までは原則1割負担です。ただし、収入等に応じて上限額が設定されています。

本人又は配偶者(18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち市民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。

貸与

福祉電話:通話料等は自己負担です。

注意

用具の種類によって、対象になる障がい種別・等級が異なりますので、詳細は障がい福祉課までお問合せください。