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ウイルス性肝炎について

ページID:0001970 更新日:2021年12月2日更新 印刷ページ表示

ウイルス性肝炎とは

肝炎とは、肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が破壊される病態のことをいいますが、日本では、B型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスの感染によるウイルス性肝炎が多くを占めます。

肝炎ウイルス感染者(B型肝炎、C型肝炎)は日本で200~250万人いると推測されていますが、そのうち約3割の人は、自分が感染していることに気付いていないと考えられています。

現在、ウイルス性肝炎は治る、もしくはコントロールできる病気になっていますので、肝炎ウイルス検査を受けたことがない方、自分が感染しているかわからない方は、肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。

詳しくは、厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」<外部リンク>をご覧ください。

肝炎ウイルス検査について

肝炎ウイルス検査は、各自治体や保健所、医療機関等で受けることができます。日程や場所、料金等はそれぞれ異なりますので、検査を希望する機関にお問い合わせください。

郡山市保健所では、B型肝炎とC型肝炎の肝炎ウイルス検査を実施しています。

検査は無料ですが、事前予約が必要となりますので、お問い合わせください。

対象者

過去の検査等でB型肝炎・C型肝炎と診断されたことがない方。

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

(注意1)健康増進法に基づき市町村が実施する肝炎ウイルス検査、または被保険者及び被扶養者を対象に健康保険組合等が実施する健康診査等の受診の機会がある方は、そちらが優先されます。

(注意2)これまでに一度肝炎ウイルス検査を受けている方は、基本的に再度検査を受ける必要はありません。

(注意3)過去の検査等により、B型肝炎・C型肝炎と診断された方は、直接医療機関に御相談ください。

インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療・核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成について

福島県内に居住する方で、B型肝炎・C型肝炎に対して行われるインターフェロン治療、C型肝炎に対して行われるインターフェロンフリー治療、B型肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療が必要な方に対して、福島県から医療費の一部が助成されます。

郡山市に居住する方が医療費助成を希望する場合は、郡山市保健所に所定の申請書類を提出していただきます。医療費助成の詳しい内容については、福島県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。申請書類のダウンロードも可能です。

なお、郡山市保健所においても申請書類の配布を行っておりますので、お問い合わせください。

B型肝炎訴訟に関するお知らせ

B型肝炎訴訟とは

幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めている集団訴訟です。

この訴訟については、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」を締結し、基本的な合意がなされました。

今後提訴される方々への対応も含めた全体の解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されます。

相談窓口はこちら

  • 全国B型肝炎訴訟新潟事務所(福島県に居住されている方の相談窓口です。)
    電話番号:025-223-1130(平日午前9時~午後5時)
  • B型肝炎被害者対策東北弁護団
    電話番号:0120-76-0152(平日午前10時~午後2時)
  • 厚生労働省相談窓口
    電話番号:03-3595-2252(年末年始を除く平日午前9時~午後5時。)

給付金等の請求手続きに関するお問い合わせはこちら

社会保険診療報酬支払基金給付金等支給相談窓口
電話番号:0120-918-027(年末年始を除く平日午前9時~午後5時。)

フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスへ感染された可能性がある方へのお知らせ

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に(注釈)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固9因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。

(注釈)輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。