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ヤングケアラーを知っていますか?

ページID:0037888 更新日:2022年5月19日更新 印刷ページ表示

ヤングケアラーとは

本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、自分のやりたいことができないなど、子どもの権利が守られていない18歳未満の子どもとされています。
ヤングケアラーとは

ヤングケアラーであることで、子どもに与える影響

家事や家族の世話をすることは「ふつうのこと」と思うかもしれませんが、責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
主な影響の例
勉強に取り組むことや子どもらしい情緒的な関わりができず、年齢相応に自身の将来のことを考えることができなくなってしまう可能性があります。また、家族に負担をかけてはいけないと自分の希望を言えなくなったり、進学を諦めてしまったりすることも考えられます。家族のケアが長期化することで自立が遅くなったり、できなくなってしまう可能性もあります。

まわりの方へ

ヤングケアラーは家庭内の問題であるため「表面化」しにくく、また、子ども自身やその家族が「ヤングケアラー」であるということを認識していないということもあります。
ヤングケアラーの存在に気づくためにまず必要なことは、様々な機関・部署の担当者や地域の方が「ヤングケアラーがいるかもしれない」ということを常に意識して日々の業務などにあたることです。以下に気づくきっかけの例を紹介しますので、参考にしてみてください。

学校、保育所等

・遅刻や早退が多い
・持ち物がそろわない
・服装が乱れている
・子ども同士よりも大人と話が合う
・保護者が授業参観や保護者面談に来ない
・幼いきょうだいの送迎をしていることがある

高齢福祉事業所、地域包括支援センター等

・家族の介護、介助をしている姿を見かけることがある
・日常の家事をしている姿を見かけることがある

障害福祉サービス事業所、相談支援事業所等

・家族の介護、介助をしている姿を見かけることがある
・日常の家事をしている姿を見かけることがある

福祉事務所、社会福祉協議会等

・家族の介護、介助をしている姿を見かけることがある
・家庭訪問時や来所相談時に常に傍にいる

医療機関等

・家族の付き添いをしている姿を見かけることがある(平日等)
・家族の介護、介助をしている姿を見かけることがある

地域

・学校へ行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある
・毎日のようにスーパーで買い物している
・毎日のように洗濯物を干している

相談窓口

「ヤングケアラーと思われる子どもを発見した」、「自分はヤングケアラーかもしれない」といった、ヤングケアラーに関する相談は、郡山市こども家庭支援課 こども家庭相談センター(024-924-3341)まで御連絡ください。