令和元年台風19号に伴う災害による被災者にかかる介護保険の被保険者証・負担割合証の提示等について
災害救助法が適用されたことにより、この度の台風19号に伴う被災者の方で、被保険者証や負担割合証を消失あるいは家屋に残したまま避難している場合は、次のとおり取り扱われます。
なお、被保険者証や負担割合証を紛失・消失された場合は、速やかに再交付申請を行うようお願いします。
- 介護保険サービス利用時に被保険者証や負担割合証を提示することができないときは、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し出ることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。
- 要介護認定及び更新等の申請を行うときに、被保険者証等を提示できなくても、当該申請を行うことができます。
詳細については下記に掲載する厚生労働省通知をご覧の上、不明な点等がありましたらお問合せください。
令和元年台風第19号に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について(厚生労働省事務連絡) (PDFファイル: 61.4KB)
被保険者証の再交付については、次のページをご覧ください。
よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部介護保険課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3021 ファックス番号:024-934-8971
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3021 ファックス番号:024-934-8971
更新日:2019年10月16日