郡山市の指定管理者制度
「郡山市指定管理者制度ガイドライン」の策定
平成17年7月に策定した「公の施設の指定管理者制度に関する指針」について、これまでの実際の運用を踏まえ、内容を充実させ、【1】指定管理者のノウハウを最大限に発揮できること【2】施設所管課の負担を軽減することに重点を置き、策定しました。
指定管理者制度の目的と意義
指定管理者制度は、文化、体育、福祉施設など市民サービスを提供する施設(公の施設)を、多様化する市民ニーズに対してより効果的、効率的に管理運営するため、民間の能力を幅広く活用して、市民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的に平成15年6月の地方自治法改正により創設されました。
それまで公の施設の管理運営の委託は、受託団体の公共性や市の監督権限等を重視し、市の出資法人などに限られていましたが、制度導入後は、民間事業者やNPOなどの団体を指定して、施設の管理運営を代行させることができるようになりました。
公の施設とは
普通地方公共団体(都道府県、市町村)が、市民サービス向上を図るために設ける施設をいいます。主な例としては、文化ホールや美術館などの文化施設、体育館、テニスコートなどの体育施設、デイ・サービスセンターや障がい者授産施設などの福祉施設、公園などがあります。

指定管理者制度導入施設
郡山市では、施設ごとに、その施設の目的に応じた適正かつ安定的な管理や利用者へのサービス向上などの観点から総合的に導入の適否を判断し、制度を導入しています。
指定管理者制度導入施設(平成31年4月1日現在)(PDF:86.7KB)
指定管理者制度導入に係る書類の公開
指定の手続及び管理運営内容の透明性を確保するため、下表のとおり選定手続きや施設の管理運営に関する書類を公表しています。
NO | 公表書類 | 閲覧方法 | 備考 |
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1 | 公の施設の指定管理者制度に関する指針(PDF:394.4KB) | 左の書類名称からダウンロードしてください。 | |
2 | 指定管理者申請(募集)要項 | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
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3 | 指定管理者管理運営業務等仕様書 | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
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4 | 指定管理者申請書類(指定申請書、事業計画書) | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
指定管理者として選定された団体のみ |
5 | 指定管理者候補団体選定報告書 | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
指定管理者として選定された団体以外の名称は明示しておりません。 |
6 | 指定管理協定書 | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
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7 | 市と指定管理者間の協議書類等 | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
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8 | 指定管理施設事業報告書 | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
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9 | 指定管理者評価結果一覧 | 西庁舎1階 市政情報センターで公開しています。 |
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部行政マネジメント課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3431 ファックス番号:024-924-0956
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3431 ファックス番号:024-924-0956
更新日:2019年06月28日