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予防接種に関する健康被害救済制度について

ページID:0055822 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

予防接種健康被害救済制度とは

 ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすることがある)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

 予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときには、救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

各種接種の健康被害救済制度について

 予防接種には、予防接種法に基づく定期接種及び臨時接種と、予防接種法に定められていない任意接種(本人または保護者の意思で、原則自己負担で接種したもの。郡山市が接種費用の一部を助成をしている予防接種を含む)があります。

相談・申請先

 定期接種及び臨時接種と、任意接種では、救済制度の相談・申請先が異なります。

  ・定期接種及び臨時接種:接種日時点で住民登録がある市町村

  ・任意接種:独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

 新型コロナワクチン接種については、接種日により相談・申請先が変わりますので、下記より確認してください。

  令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて [PDFファイル/314KB]

定期接種及び臨時接種による健康被害救済制度

 定期及び臨時の接種を受けた時に住民登録があった市町村において、申請の受付と、厚生労働大臣が認定した際には、医療費や障害年金の給付を行っています。

 詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。

郡山市における給付の流れ

1.請求者(予防接種を受けた方など)は、必要書類を準備し、郡山市に提出します。

2.郡山市は、郡山市予防接種健康被害調査委員会を開催し、予防接種と健康被害の状況を医学的な見地から調査し、提出資料の内容が十分であるか、検討を行います。

3.郡山市は、福島県を経由し、国(厚生労働省)へ進達します。

4.資料が不足している場合、追加で提出を求められることがあります。

5.国は、第三者により構成される疾病・障害認定審査会において、因果関係に係る審査を行います。

6.審査の結果が、福島県を通じて郡山市に通知されます。

7.予防接種による健康被害であると認定された場合、給付が行われます。

※ 国における審査の結果が郡山市に届くまで、1年以上かかる場合があります。

 追加資料の提出を依頼した場合は、さらに時間がかかります。

※ 一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。

※ 必要書類の準備にかかる自己負担金を確認のうえ、申請を検討してください(申請を妨げるものではありません)。

 <受付窓口> 

  郡山市保健所 保健・感染症課 感染症・予防接種係 電話番号024-924-2163

   住所:〒963-8024 福島県郡山市朝日二丁目15-1

必要書類

・予防接種と給付の種類により必要書類が異なります。

・「医療費及び医療手当の請求書」は、新規申請時と認定後の申請では様式が変わります。

 詳細は、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。

書類準備にあたっての注意事項

・請求書の”請求者”は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方です。

請求に係る各種書類の文書料は、自己負担です。

・保険適用外のもの(差額ベッド、薬の容器、文書代等)は給付の対象外です。

・入院時の食事代は、保険適用であれば給付の対象です。

・申請を受理した後も、診療録など、追加資料の提出が必要になる場合があります

 特に追加提出・修正の依頼が多い資料

1. 診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)

予防接種と健康被害の因果関係を医学的見地から判断することから、詳細な資料が必要です。

・予防接種による健康被害と思われる症状の、初診日から受診が終わった日(通院が続いている場合は直近まで)まで、全ての診療録の写しが必要です。

 ※退院時サマリーや診断書など、要約されたものは適しません

・持病がある場合は、症状と持病の因果関係を判断するため、予防接種を行う以前の診療録の写しもお願いすることがあります。

・持病がない場合は、予防接種を受ける前の健康状態の確認のため、健康診断の結果の準備をお願いすることがあります。

2.受診証明書(医療機関または薬局等に請求者が作成を依頼するもの)

・複数の医療機関で医療を受けた後、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日となります。

・持病の受診を同日に行い、領収書がわけられない場合は、その日の受診の主傷病名が健康被害によるものであれば、1日とすることができます。

※下記の「3.領収書等」も併せて確認してください。

3.領収書等

・申請できるのは、予防接種の健康被害による受診のみです。持病によるものは請求できません。

・厚生労働省では、「医療機関等には、持病に関しての部分と、副反応(健康被害)と思われる症状についての部分について、切り分けて領収書を作成頂くよう依頼してください」としております。

 受診証明書の”患者負担額”の金額と、領収書の合計金額が一致しているか確認してください

 金額が一致しない場合(健康被害による受診分以外が含まれている場合など)で、領収書を切り分けられない場合には、領収書の負担額のうち、健康被害による負担額の内訳が必要です。下記の任意様式を参考に、医療機関または薬局等に記載してもらってください。

  参考:任意様式(案)Excel [Excelファイル/21KB] / PDF [PDFファイル/208KB]

任意予防接種による健康被害救済制度

 任意接種よる健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済を受けることになります。

相談窓口

・独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA) 救済制度相談窓口
 フリーダイヤル:0120-149-931
 IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。 受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

 既に予防接種健康被害救済制度の申請を行い、予防接種によって健康被害が生じたと認定され、予防接種被害者健康手帳をお持ちの方は、こちらのページをご覧ください。

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