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現在児童手当をもらっていますが、住所が変わった場合何か手続きが必要ですか?
郡山市内⇒市内で異動の場合
児童と住所が別になる場合は、住所変更届と申立書を提出していただく必要があります。
こども家庭未来課または各行政センター・連絡所で手続きしてください。
郡山市外に転出される場合
受給要件に変更がなければ、郡山市での資格が消滅しますので、15日以内に転入先の市区町村で認定請求書を提出していただく必要があります。
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児童と住所が別になる場合は、住所変更届と申立書を提出していただく必要があります。
こども家庭未来課または各行政センター・連絡所で手続きしてください。
受給要件に変更がなければ、郡山市での資格が消滅しますので、15日以内に転入先の市区町村で認定請求書を提出していただく必要があります。