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児童手当の届出内容に変更があったときの手続きについて教えてください。
受給認定を受けた後、届出内容に変更があったときは、次のとおり手続きが必要になります。
2人目以降の児童が生まれたとき
⇒出生日の翌日から15日以内に、増額の手続きが必要です。受給者の健康保険証を持参してください。
受給者と児童が別居になったとき
⇒住所変更届と、申立書(別居監護)の提出が必要です。
市外へ転出するとき
⇒郡山市での受給資格が消滅になりますので、転出予定日から15日以内に、転出先市区町村で新たな申請が必要になります。
児童手当は生計を維持する度合いの高い父または母に支給されますので、単身赴任等で受給者のみ転出する場合も手続きが必要です。
なお、転出予定日の属する月分までは郡山市から支給され、15日以内に転出先市区町村で申請をすれば、その翌月分から転出先市区町村で支給されます。
公務員になったとき
⇒職場からの支給になりますので、郡山市には消滅届を提出する必要があります。
児童手当は、公務員に採用された日の属する月分までは郡山市から支給されます。届出が遅れると、過払分を返納いただくことになりますので、速やかにお手続きください。
また、勤務先へ新たに請求手続きをする必要もありますので、忘れずにお手続きください。
振込口座を変更したいとき
⇒新たな振込口座の通帳を持参してください。受給者名義の普通預金口座に限りますので、児童名義や配偶者名義の口座には変更できません。
受給者の加入年金が変わったとき
⇒変更届の提出が必要です。受給者の健康保険証または年金加入証明書を持参してください。
配偶者に関して変更があったとき
⇒婚姻したとき、または離婚や死亡等により配偶者がいなくなったときには、変更届の提出が必要です。
注意
児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に請求した場合は、請求した月の分から支給になります。