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ひとり親家庭に対する医療費助成の制度について教えてください。

ページID:0001431 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

病気やけがにより医療機関で治療を受けたときの保険診療に係る医療費の自己負担分と入院時の食事代を助成します。(ただし、月ごとに負担した医療費を合算し、1,000円を超えた金額が助成対象額です。)また、加入している健康保険から支給される「高額療養費」及び「附加給付金」は差し引いて助成します。

対象となる方

  • 18歳未満(高校在学中の児童は、18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者を除く。)ただし、生活保護を受給している又は、児童が福祉施設に入所している等は除きます。
    1. 各種健康保険に加入している。
    2. 郡山市に住所がある。
      就学のため、児童の住所が市外にある場合でも対象になることがあります。
    3. 父又は母の所得が所得制限限度額未満である。(所得制限については、別途説明いたします。)
      ひとり親の家庭ではなく、配偶者がいる場合でも、父又は母に重度の障がいがある状況であれば、対象になることがあります。

申請に必要なもの

  • 養育費等に関する申告書(配偶者が死亡している場合を除く。)
  • 健康保険被保険者証(対象者全員分)
  • 預金通帳(貯蓄預金を除く。)
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 所得課税証明書及び戸籍謄本(公募等により確認できる場合は省略できます。)

受診するときは…

医療機関等の窓口で「健康保険証」とひとり親家庭医療費受給者証」を提示してから受診し、自己負担分をいったん全額しはらってください。(市外の医療機関の場合は受給者証の提示は不要です。)

助成の方法は…

受診した月の翌月10日頃、「ひとり親家庭医療費助成申請書」と「受給資格者証」を医療機関のの窓口へ提示し、保健診療の証明を受けてください。(医療機関ごとに1ヶ月1枚で、入院と通院があった場合はそれぞれに証明を受けてください。