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児童手当の受給者を変更したいのですが
児童手当の受給者変更について
児童手当は原則、児童の保護者で生計の中心の方が受給する制度となっているため、生計の中心者が変わらない場合には基本的に変更はできません。しかし、以下に該当する場合には、児童手当の受給者を変更できる可能性がございますので、窓口にご相談ください。
場合によっては受給者変更できるケースの例
- 離婚協議中、または離婚が成立している場合
- 受給者からのDVにより避難している場合
- 受給者が行方不明になってしまった場合
- 受給者がギャンブル依存症等で手当を使い込んでしまっている場合
その他、個々のご事情に応じて対応させていただきますのでご相談ください。
児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。(遡って支給することはできません。)
ただし、事由発生日の翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。
また、申請者が公務員の場合(派遣・独立行政法人等は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にて認定請求の手続きが必要です。詳しくは勤務先にお問合せください。
児童が施設に入所している・国外に居住(留学を除く)している等の場合、手当は支給出来ません。