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児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか?
新規認定請求
出生・転入などにより新たに受給資格が生じたときに、児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。
認定請求に必要なもの
- 申請者の健康保険被保険者証または年金加入証明書
(国民年金加入の方は不要) - 申請者名義の口座が確認できる通帳等
- 本人と配偶者、市外に住んでいる児童のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類と本人確認書類
その他、必要に応じて添付書類がありますので、ご確認のうえご提出ください。
注意
児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給されます。手続きが遅れると受給できるはずの手当が受けられないことがあります。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。
また、申請者が公務員の場合(派遣・独立行政法人等は除く)は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にて認定請求の手続きが必要です。詳しくは勤務先にお問合せください。
児童が施設に入所している・国外に居住(留学を除く)している等の場合、手当は支給出来ません。