ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 郡山市子育てサイト > 手続き > 手当・助成 > こども医療費助成制度について

本文

こども医療費助成制度について

ページID:0036404 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
郡山市では、こどもの疾病又は負傷の治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図るため、こどもにかかる医療費を助成しています。

こども医療費の助成対象者は

(1) 18歳に達する日の属する年度の末日までのこどもで郡山市に住所を有していること。

(2) こどもが社会保険、共済組合等の加入者又は国民健康保険の被保険者であること。

※1 郡山市国民健康保険に加入している方が入院時の食事代の助成を受けるためには登録が必要となります。医療費については国民健康保険課(924-2141)で助成されます。

「こども医療受給資格者証」の交付を受けるには

次のものを揃えて、オンライン申請又は子育て給付課(ニコニコこども館2F給付窓口)、

各行政センター、連絡所で登録の手続をしてください。

※不足書類がある場合は受付できませんのでご注意ください。

⑴ 次のア~エのいずれかのこどもが加入している健康保険の内容がわかるもの

  ア 従来の健康保険証(有効期間内で令和6年12月2日から最大1年間)

    イ こどものマイナポータルの健康保険情報                                                                                 ※手続き時間短縮のため、事前に健康保険情報のスクリーンショットをご準備ください。

    ウ 保険者が発行するこどもの資格確認書

    エ 保険者が発行する資格情報のお知らせ(A4判の被保険者情報が記載されているもの)                                                                                

⑵  次のア~エのいずれかの保護者(保険の扶養者)名義の口座のわかるもの(貯蓄預金を除く。)

  ア 通帳

  イ キャッシュカード

    ウ 通帳アプリの画面

  エ マイナポータルの公金受取口座の画面

⑶ 次のア~ウのいずれかの窓口に来る方の本人確認書類

    ア マイナンバーカード

    イ 運転免許証

  ウ 健康保険証

⑷ 次のア~イのいずれかの所得金額等が確認できる書類 ※詳しくはお問い合わせください。
 ただし、保険の扶養者の現在の住民登録地が郡山市の場合は省略できます。

   ア 保護者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの

   イ 最新の所得課税証明書(コピー可)

       ※イの場合、資格取得日によって必要な書類の年度が異なります。

診療(調剤)を受けるには

全国の医療機関等の窓口で「マイナ保険証」や「資格確認書」と「こども医療費受給資格者証」を

毎回必ず提示してください。

助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金及び入院時の食事代(自己負担分)です。

(健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代など、保険対象外のものは助成できません。)

助成の方法は

⑴ 現物給付(窓口無料化) ※実施していない医療機関もあります。
市が保険診療の一部負担金を医療機関等へ支払うので、窓口での支払いはありません。

 
健康保険 対象
社会保険(全国健康保険協会、組合、共済等)

全国の医療機関等で受けた保険診療の一部負担金

国民健康保険組合

県内の医療機関等で受けた保険診療の一部負担金が

1医療機関等で1か月 21,000円未満のとき


⑵ 償還払い
医療機関等の窓口で自己負担分を一旦全額支払い、市へ助成申請することで、

後日,市から助成金が振り込まれます。

受診月の翌月以降に、「こども医療費助成申請書」に領収書を添付し、

速やかに子育て給付課、各行政センター又は各連絡所に提出してください。

原則として市に提出のあった翌月末に登録口座へ振り込みます。

申請書は医療機関ごと、月ごとに1枚必要です。また、入院と通院があった場合は、1枚ずつ必要です。
※1 保険診療の一部負担金が21,000円未満であれば郵送でも提出できます。
※2 保険診療の一部負担金が21,000円以上の場合は、添付書類が必要になります。
(例) ・ 高額療養費該当 ↠ 「高額療養費支給決定通知書」(加入している保険から発行されます。)
    ・ 高額療養費非該当 ↠ 「高額療養費受領に関する申立書」(窓口に備えてあります。)

 
健康保険 対象
社会保険(全国健康保険協会、組合、共済等)

現物給付を受けられなかったとき

 補装具・治療用めがねをつくったとき

国民健康保険組合

県内の医療機関等で受けた保険診療の一部負担金が

1医療機関等で1か月 21,000円以上のとき

県外の医療機関で受けた保険診療の一部負担金

補装具・治療用めがねをつくったとき

郡山市国民健康保険 入院時の食事代の自己負担分
他県国民健康保険

全国の医療機関等で受けた保険診療の一部負担金

補装具・治療用めがねをつくったとき

注意事項

 

その他の手続きは

次のような事由が生じたときは、オンライン申請又は子育て給付課(ニコニコこども館2F給付窓口)、各行政センター、連絡所で手続をしてください。

 
こんなときは 届け出に必要なもの
市外へ転出するとき こども医療費受給資格者証(返還)
加入保険が変わったとき

こども医療費受給資格者証

こどもの新しい健康保険の内容がわかるもの

こども医療費受給資格者証を破損・紛失したとき こどもの健康保険の内容がわかるもの
保護者(保険の扶養者)が変わったとき

こども医療費受給資格者証

こども医療費受給資格登録に必要なもの

※上記「こども医療受給資格者証」の交付を受けるには参照

その他(住所・氏名・振込口座等)変更があったとき こども医療費受給資格者証・保険証・預金通帳等

申請書類

注意事項

  • 必要書類を揃えて郵送での申請も可能です。子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)

       へ申請ください。書類不備、記入漏れ等がある場合は受付ができませんのでご了承ください。

  • 用紙サイズは「A4」です。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)