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こども医療費助成制度

ページID:0036404 更新日:2025年12月11日更新 印刷ページ表示

こども医療費助成制度とは

郡山市では、こどもの疾病又は負傷の治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図るため、

こどもにかかる医療費を助成しています。

郡山市に住民票がある18歳到達日以後の最初の3月31日までのこどもの医療費が対象です。

助成対象の医療費 郡山市に住民票があり、健康保険に加入する0歳から18歳までのこどもの医療費

受給者 こどもが加入する健康保険の被保険者

※生活保護の医療扶助対象者は対象外

※郡山市国民健康保険加入の方は入院時の食事代の自己負担額のみ対象

「こども医療費受給資格者証」の交付を受けるために

こども医療費助成を受けるために、「こども医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

手続きに必要なものと手続きの方法は次のとおりです。

 

必要なもの

【注意】不足書類がある場合は、受付ができません。

1.  こどもの健康保険資格が確認できる書類 (次のいずれかが必要です。)

(1)こどもの資格確認書

(2)こどものマイナポータルの健康保険情報の画面

(3)こどもの資格情報のお知らせと被保険者の健康保険資格が確認できる書類

(4)資格取得証明書 ※(1)~(3)がない場合のみ

2. 被保険者名義の口座が確認できる書類(次のいずれかが必要です。)

(1)通帳

(2)キャッシュカード

(3)通帳アプリやネットバンクアプリの画面

(4)マイナポータルの公金受取口座の画面

3. 窓口にくる方の本人確認書類(次のいずれかが必要です。)

(1)マイナンバーカード

(2)運転免許証

4. 被保険者の所得が確認できる書類

※被保険者の住民票が郡山市外にある場合は次のいずれかが必要です。

(1)マイナンバーカード

(2)当該年度の所得課税証明書 

 ※(2)は資格取得日によって、必要な書類の年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。

手続きの方法

1. オンライン申請<外部リンク><外部リンク> (こども医療費受給資格登録申請のページに繋がります。)

  郡山市オンライン申請サービスに登録すると、オンライン申請が可能です。

  こども医療費受給資格者証は、郵送となります。

  オンライン申請の詳細はこども医療費助成制度のオンライン申請のページをご覧ください。

2. ​郵送申請

  こども医療費受給資格登録申請書  をダウンロード印刷してください。

  記入した申請書と必要なものを添付して郵送で提出してください。

  こども医療費受給資格者証は、郵送となります。

 

3. 窓口申請(即日発行希望の方)

  子育て給付課給付係(ニコニコこども館2F)又は各行政センター、連絡所に

  必要なものを持参してください。

  窓口でこども医療費受給資格登録申請書を記入していただきます。

  こども医療費受給資格者証は原則、窓口で発行します。

助成を受けるために

こども医療費の助成を受けるためには、全国の医療機関等の窓口で

「マイナ保険証」や「資格確認書」と「こども医療費受給資格者証」を毎回必ず提示してください。

助成内容

(1)病院や薬局で受けた保険診療・調剤の一部負担金

(2)入院時の食事代の自己負担額

(3)接骨院、整骨院等で受けた保険対象の施術の一部負担金

(4)治療用装具、治療用めがねを作製したときの一部負担金

【注意】健康診断・予防接種・選定療養・文書料・薬の容器代・入院時の差額ベッド代等

    保険診療に該当しないものは助成の対象になりません

助成の方法

(1)現物給付(窓口負担なし)※対応していない医療機関もあります。

   市が保険診療の一部負担金を医療機関等へ支払うので、窓口での支払いはありません

(2)償還払い(窓口負担あり)

    医療機関等の窓口で、自己負担額を一旦全額支払い、市へ助成申請をしてください。

    市から保険診療の一部負担金が支払われます。

助成の方法

助成申請(償還払い)の方法

受診月の翌月以降に、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2F)又は各行政センター、連絡所に

下記の必要なものを持参してください。

窓口でこども医療費助成申請書に領収書等を添付して提出してください。

郵送での手続きも可能です。

詳しくは事前にお問い合わせください。

助成申請書は医療機関ごと、月ごとに1枚ずつ必要です。

また、入院と通院があった場合も1枚ずつ必要です。

原則として、市に提出のあった翌月末に助成金を登録口座に振り込みます

必要なもの

・医療機関等で発行された領収書(2割・3割負担したもの)

・こどもの健康保険資格が確認できる書類

こども医療費受給資格者証

【注意】

保険診療の一部負担金が21,000円以上になる場合は、添付書類が必要です。

 詳しくは、お問い合わせください。

・高額療養費や付加給付金の給付を受けるためには、

 事前に加入する健康保険に手続きが必要な場合があります。

 詳しくは職場や健康保険の担当者にお問い合わせください。

 高額療養費が支給される場合の手続きについて [PDFファイル/177KB]

 合算高額療養費案内 [PDFファイル/195KB]

・マイナ保険証等の提示をせずに10割支払った場合は、

 先に医療機関等や健康保険に手続きが必要です。

 保険証を提示せずに受診した場合 [PDFファイル/153KB]

・治療用装具や治療用めがねを作製した場合、先に健康保険に手続きが必要です。

 治療用装具・治療用めがねを作製した場合 [PDFファイル/145KB]

各種申請・変更届について

次のような事由が発生したときは、速やかに手続きをしてください。

 

(1)こどもが市外転出生活保護受給で資格を喪失するとき

(2)こどもの加入保険の内容に変更があったとき

(3)保護者(被保険者)に変更があったとき

(4)こどもの住所に変更があったとき

(5)氏名に変更があったとき

(6)振込口座に変更があったとき

(7)こども医療費受給資格者証を破損・紛失したとき

必要なもの

【注意】不足書類がある場合は、受付ができません。

1.  こどもの健康保険資格が確認できる書類 (次のいずれかが必要です。)

(1)こどもの資格確認書

(2)こどものマイナポータルの健康保険情報の画面

(3)こどもの資格情報のお知らせと被保険者の健康保険資格が確認できる書類

(4)資格取得証明書 ※(1)~(3)がない場合のみ

2. 被保険者名義の口座が確認できる書類(次のいずれかが必要です。)※上記事由が(3)(5)(6)の場合のみ

(1)通帳

(2)キャッシュカード

(3)通帳アプリやネットバンクアプリの画面

(4)マイナポータルの公金受取口座の画面

3. 窓口にくる方の本人確認書類(次のいずれかが必要です。)

(1)マイナンバーカード

(2)運転免許証

4. 被保険者の所得が確認できる書類※上記事由が(3)の場合のみ​

※被保険者の住民票が郡山市外にある場合は次のいずれかが必要です。

(1)マイナンバーカード

(2)当該年度の所得課税証明書 

 ※(2)は資格取得日によって、必要な書類の年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。

手続きの方法

1. オンライン申請 

  郡山市オンライン申請サービスに登録すると、オンライン申請が可能です。

  こども医療費受給資格者証は、郵送となります。(保護者・住所・氏名・再交付のみ)

  オンライン申請の詳細はこども医療費助成制度のオンライン申請のページをご確認ください。

  オンライン申請手続きは下記から接続してください。(手続き画面に繋がります。)

  こども医療費受給資格等変更届<外部リンク><外部リンク>

  こども医療費受給資格等変更届(保険の扶養者が変わったとき)<外部リンク><外部リンク>

  こども医療費受給資格喪失届<外部リンク><外部リンク>

  こども医療費受給資格者証再交付申請<外部リンク><外部リンク>

2. ​郵送申請

  下記の様式ををダウンロード印刷してください。

  記入した書類と必要なものを添付して郵送で提出してください。

  こども医療費受給資格者証は、郵送となります。(保護者・住所・氏名・再交付のみ)

  こども医療費受給資格等変更・喪失届 [PDFファイル/153KB]

  こども医療費受給資格者証再交付申請書 [PDFファイル/53KB]

3. 窓口申請(即日発行希望の方)

  子育て給付課給付係(ニコニコこども館2F)又は各行政センター、連絡所に

  必要なものを持参してください。

  窓口でこども医療費受給資格登録申請書を記入していただきます。

  こども医療費受給資格者証は原則、窓口で発行します。

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