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こども医療費助成制度について

ページID:0036404 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和4年7月1日から「こども医療費助成制度」が変わりました。

 

 

対象となる方

郡山市に住民登録があり、健康保険に加入している、18歳に達する年度の末日までのこども。

(生活保護法の適用を受けている方を除く。)

助成を受けるには登録手続きが必要です。

助成の範囲

  • 保険診療の一部負担金(保険証を提示して受診した際に病院で払う2割・3割部分)
  • 入院時の食事代
  • 補装具・治療用めがね購入費の一部負担金

保険適用外のものは助成対象外です。

(例)健康診断、予防接種、選定医療、薬の容器代、診断書や紹介状などの文書料、入院時の差額ベッド代、など。

登録手続き

子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は連絡所に必要書類をお持ちいただき、こども医療費受給資格者証の交付を受けてください。

※出生届、転入届等の届出と同日の申請に限り、市民課又は市民サービスセンターでも手続きできます。ただし、受給資格者証は後日郵送になります。

必要書類

  1. こどもの健康保険証
  2. 保険の扶養者名義の預金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金を除く。)
  3. 保険の扶養者の所得金額、課税状況等の確認のため、次のア~イのいずれか。
    ただし、保険の扶養者の現在の住民登録が市内の場合は省略できます。
    • ア 保険の扶養者の「マイナンバー(個人番号)確認書類」及び「窓口に来る方の本人確認書類」
      マイナンバー確認書類
      個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
      窓口に来る方の本人確認書類
      顔写真入り証明書1点:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
      又は
      顔写真無し証明書2点:健康保険証、通帳、キャッシュカードなど
    • イ 所得課税証明書

注意事項

  • イの場合、申請月によって必要な書類の年度が異なりますので、詳しくは御問合せください。
  • 源泉徴収票は課税状況が確認できないため不可。

 

助成方法

現物給付(窓口負担無し)

※現物給付に対応していない医療機関もあります。その場合は、償還払い(窓口負担あり)での対応をお願いいたします。

 

 

社会保険に加入の方

(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)

国民健康保険組合に加入の方

対象

市が保険診療の一部負担金を医療機関等へ支払うので、窓口での支払いはありません。

保険診療の一部負担金が県内の医療機関で1か月21,000円未満の場合市が医療機関等へ支払うので、窓口での支払いはありません。

助成方法

医療機関等で「保険証」と「こども医療費受給資格者証」を毎回提示してください。

 

償還払い(窓口負担あり)

 

 

郡山市国民健康保険 他県国民健康保険 国民健康保険組合
対象

入院時の食事代

※保険診療分の払い戻しは国民健康保険課へ

すべての保険診療の一部負担金 保険診療の一部負担金が県内の医療機関等で1か月21,000円以上の場合、及び県外受診の場合

助成

方法

医療機関の窓口で、一旦、全額支払い、翌月以降に、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は各連絡所に領収書とこども医療費助成申請書を提出すると、翌月末に登録口座に支払われます。

注意事項

手続きが必要な場合

次のようなときは、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は各連絡所で手続きしてください。

こんなときは

必要なもの

加入保険が変わったとき

こどもの保険証

保険の扶養者が変わったとき

新しい保険の扶養者の方の登録手続きが必要です。

上記「登録手続き」を参照ください。

振込金融機関を変更したいとき

保険の扶養者名義の預金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金を除く。)

住所や氏名が変わったとき

こども医療費受給資格者証

受給資格者証を紛失したとき

こどもの保険証

(保険証も紛失した場合、保険証ができてから手続きしてください。)

市外へ転出するとき

こども医療費受給資格者証を回収します。

申請書類

注意事項

  • 必要書類を揃えて郵送での申請も可能です。子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)へ申請ください。書類不備、記入漏れ等がある場合は受付ができませんのでご了承ください。
  • 用紙サイズは「A4」です。
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