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こども医療費助成制度について
令和4年7月1日から「こども医療費助成制度」が変わりました。
対象となる方
郡山市に住民登録があり、健康保険に加入している、18歳に達する年度の末日までのこども。
(生活保護法の適用を受けている方を除く。)
助成を受けるには登録手続きが必要です。
助成の範囲
- 保険診療の一部負担金(保険証を提示して受診した際に病院で払う2割・3割部分)
- 入院時の食事代
- 補装具・治療用めがね購入費の一部負担金
保険適用外のものは助成対象外です。
(例)健康診断、予防接種、選定医療、薬の容器代、診断書や紹介状などの文書料、入院時の差額ベッド代、など。
登録手続き
こども家庭未来課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は連絡所に必要書類をお持ちいただき、こども医療費受給資格者証の交付を受けてください。
※出生届、転入届等の届出と同日の申請に限り、市民課又は市民サービスセンターでも手続きできます。ただし、受給資格者証は後日郵送になります。
必要書類
- こどもの健康保険証
- 保険の扶養者名義の預金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金を除く。)
- 保険の扶養者の所得金額、課税状況等の確認のため、次のア~イのいずれか。
ただし、保険の扶養者の現在の住民登録が市内の場合は省略できます。- ア 保険の扶養者の「マイナンバー(個人番号)確認書類」及び「窓口に来る方の本人確認書類」
マイナンバー確認書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
窓口に来る方の本人確認書類
顔写真入り証明書1点:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
又は
顔写真無し証明書2点:健康保険証、通帳、キャッシュカードなど - イ 所得課税証明書
- ア 保険の扶養者の「マイナンバー(個人番号)確認書類」及び「窓口に来る方の本人確認書類」
注意事項
- イの場合、申請月によって必要な書類の年度が異なりますので、詳しくは御問合せください。
- 源泉徴収票は課税状況が確認できないため不可。
助成方法
現物給付(窓口負担無し)
※現物給付に対応していない医療機関もあります。その場合は、償還払い(窓口負担あり)での対応をお願いいたします。
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社会保険に加入の方 (全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など) |
国民健康保険組合に加入の方 |
対象 |
市が保険診療の一部負担金を医療機関等へ支払うので、窓口での支払いはありません。 |
保険診療の一部負担金が県内の医療機関で1か月21,000円未満の場合市が医療機関等へ支払うので、窓口での支払いはありません。 |
助成方法 |
医療機関等で「保険証」と「こども医療費受給資格者証」を毎回提示してください。 |
償還払い(窓口負担あり)
郡山市国民健康保険 | 他県国民健康保険 | 国民健康保険組合 | |
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対象 |
入院時の食事代 ※保険診療分の払い戻しは国民健康保険課へ |
すべての保険診療の一部負担金 | 保険診療の一部負担金が県内の医療機関等で1か月21,000円以上の場合、及び県外受診の場合 |
助成 方法 |
医療機関の窓口で、一旦、全額支払い、翌月以降に、こども家庭未来課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は各連絡所に領収書とこども医療費助成申請書を提出すると、翌月末に登録口座に支払われます。 |
注意事項
- 保険証を使わずに受診した場合、先に医療機関や健康保険への手続きが必要です。
保険証を提示せずに医療費を10割支払った場合の払戻[PDFファイル/308KB] - 補装具、治療用めがねを作った場合、先に健康保険への手続きが必要です。
補装具・治療用眼鏡の購入費の払戻 [PDFファイル/82KB]
手続きが必要な場合
次のようなときは、こども家庭未来課給付係(ニコニコこども館2階)、各行政センター又は各連絡所で手続きしてください。
こんなときは |
必要なもの |
---|---|
加入保険が変わったとき |
こどもの保険証 |
保険の扶養者が変わったとき |
新しい保険の扶養者の方の登録手続きが必要です。 上記「登録手続き」を参照ください。 |
振込金融機関を変更したいとき |
保険の扶養者名義の預金通帳又はキャッシュカード(貯蓄預金を除く。) |
住所や氏名が変わったとき |
こども医療費受給資格者証 |
受給資格者証を紛失したとき |
こどもの保険証 (保険証も紛失した場合、保険証ができてから手続きしてください。) |
市外へ転出するとき |
こども医療費受給資格者証を回収します。 |
申請書類
注意事項
- 必要書類を揃えて郵送での申請も可能です。こども家庭未来課給付係(ニコニコこども館2階)へ申請ください。書類不備、記入漏れ等がある場合は受付ができませんのでご了承ください。
- 用紙サイズは「A4」です。