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転出に伴うこども医療費助成制度の受給資格にかかる手続きについて

ページID:0091313 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

転出に伴うこども医療費受給資格者証の有効期限は、転入先の住民となった日の前日までです。​

転出の届け出をされた方は、必ずこども医療費受給資格の喪失も届け出てください。

手続き方法

  1. 子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)の窓口で手続きをする。
  2. 最寄りの行政センター・連絡所やサービスセンターの窓口で手続きをする。
  3. オンライン申請サービスで手続きをする。※令和5年11月6日(月)から可能。

提出書類

  • こども医療費受給資格者証(有効期限までに期間がある場合も必ず返還してください。
  • こども医療費受給資格等変更・喪失届

 

こども医療費受給資格者証返還後の医療費について

※こども医療費受給資格者証の返還後にかかった医療費は、

有効期間内であれば郡山市こども医療費助成の対象となります。

医療機関の窓口で一部負担金を支払った後に、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)か

最寄りの行政センター・連絡所の窓口で償還払いの手続きをしてください。

必要なもの

  • 医療機関で発行された領収書
  • お子様の健康保険証
  • 保険の扶養者名義の口座のわかるもの
  • 限度額適用認定証(使用された場合)
  • 高額療養費支給決定通知書(加入保険から高額療養費等の支給がされた場合)

※既にお引越しをされていて、窓口でのお手続きが難しい場合は、

下記のお問合せ先にご相談ください。

※こども医療費受給資格者証を返還せずに、有効期限後に使用された場合、

返金手続き等をお願いすることがございますのでご承知おきください。