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こども医療費の助成を受けるために

ページID:0093638 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

郡山市では、こども医療費の現物給付を行っています。

お子様が医療機関にかかる際には、毎回、必ず健康保険証とこども医療費受給資格者証を窓口で提示してください。

提示をされなかった場合は、窓口での支払いが発生することがあります。

対象となる医療費

  • 郡山市こども医療費受給資格者証を持っていて、社会保険に加入しているお子様の一部負担金
  • 郡山市こども医療費受給資格者証を持っていて、国民健康保険組合に加入しているお子様が県内の医療機関にかかったときの一部負担金(21,000円未満)

使用方法

​全国の医療機関の窓口で、お子様の健康保険証とこども医療費受給資格者証を提示してください。

※県外の医療機関では使用できない場合があります。その場合は、償還払いでの助成とさせていただきます。

保険証や受給資格者証を提示しなかった場合

  • 保険証を提示しなかった場合
  1. 医療機関の窓口で10割の支払いをしてください。
  2. 加入している健康保険に保険診療分(7~8割)の請求をしてください。
  3. 健康保険から届いた支給決定通知と10割支払った領収書を持って、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)又は最寄りの行政センター・連絡所で償還払いの手続きをしてください。
  • 受給資格者証を提示しなかった場合
  1. 医療機関の窓口で一部負担金(2割~3割)の支払いをしてください。
  2. 医療機関にかかった翌月以降に一部負担金を支払った領収書を持って、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)又は最寄りの行政センター・連絡所で償還払いの手続きをしてください。