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こども医療費の現物給付について(医療機関向け)

ページID:0093708 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

郡山市では、こども医療費の現物給付を行っています。

現物給付を行うためには、毎回、必ずこども医療費受給資格者証の提示を求める必要があります。

受給資格者証の確認を徹底していただくようにご協力をお願いいたします。

対象となる医療費

  • 郡山市こども医療費受給資格者証を持っていて、社会保険に加入しているお子様の一部負担金
  • 郡山市こども医療費受給資格者証を持っていて、国民健康保険組合に加入しているお子様が県内の医療機関にかかったときの一部負担金(21,000円未満)

確認内容

  1. ​公費負担者番号:80070030の記載された受給資格者証であること
  2. お子様の健康保険の被保険者とこども医療費受給資格者証の保護者氏名が一致していること
  3. 受診日・調剤日時点でお子様が郡山市に住民票を有していること

保険証や受給資格者証を提示がされなかった場合

  • 保険証を提示がされなかった場合
  1. 窓口で10割の支払いを受けてください。
  2. 加入している健康保険に保険診療分(7~8割)の請求をするように説明してください。
  3. 健康保険から届いた支給決定通知と10割支払った領収書を持って、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)又は最寄りの行政センター・連絡所で償還払いの手続きをするよう案内してください。
  • 受給資格者証を提示がされなかった場合
  1. 窓口で一部負担金(2割~3割)の支払いを受けてください。
  2. かかった翌月以降に一部負担金を支払った領収書を持って、子育て給付課給付係(ニコニコこども館2階)又は最寄りの行政センター・連絡所で償還払いの手続きをするよう案内してください。

 ※当月分の医療費で保険証や受給資格者証の提示を受けて、返金対応をされる場合は、各医療機関による対応をお願いいたします。

受給資格者番号の照会について

「患者様が受給資格者証を持参していないため、受給資格者番号を教えてほしい。」「後日、受給資格者証を提示するように伝えたが、提示がされないので受給資格者番号を教えてほしい。」等の

問い合わせが頻発しています。受給資格者番号の照会に応じることができない場合もありますので、償還払いを案内する等の対応にご協力をお願いいたします。