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定期予防接種に関する健康被害救済制度について
定期の予防接種による健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
定期予防接種後に重篤な健康被害が生じ、予防接種と健康被害との因果関係を厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の規定により給付が行われます。詳細は郡山市保健所保健・感染症課感染症係(024-924-2163)までご相談ください。
制度の詳細は、厚生労働省の健康被害救済制度のページ<外部リンク>をご覧ください。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に症状が生じた方のための相談窓口
全般に関する相談
郡山市保健所 保健・感染症課 感染症係 電話番号024-924-2163
福島県 保健福祉部感染症対策課 電話番号024-521-7238
教育に関する相談
福島県 教育庁健康教育課 電話番号024-521-8409
厚生労働省のヒトパピローマウイルス感染症のページ<外部リンク>
任意予防接種による健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期予防接種以外の予防接種(任意予防接種)による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済を受けることになります。
任意予防接種による健康被害救済制度の相談窓口
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
救済制度相談窓口
フリーダイヤル:0120-149-931
IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の救済制度相談窓口のページ<外部リンク>
なお、郡山市が助成を行っている任意予防接種で生じた健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく補償及び市が加入している予防接種事故賠償保険による補償を受けることができます。