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定期予防接種に関する健康被害救済制度について

ページID:0055822 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度以前の新型コロナウイルスワクチン接種に伴う健康被害救済制度について

特例臨時接種の期間である、令和5年度以前の新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害につきましても、引き続き救済制度が設けられています。
​詳細は、郡山市保健所保健・感染症課感染症・予防接種係(024-924-2163)までご相談ください。

定期の予防接種による健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期予防接種後に重篤な健康被害が生じ、予防接種と健康被害との因果関係を厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の規定により給付が行われます。詳細は郡山市保健所保健・感染症課感染症・予防接種係(024-924-2163)までご相談ください。

HPVワクチン接種後に症状が生じた方のための相談窓口

全般に関する相談

郡山市保健所 保健・感染症課 感染症・予防接種係 電話番号024-924-2163
福島県 保健福祉部感染症対策課 電話番号024-521-7238

教育に関する相談

福島県 教育庁健康教育課 電話番号024-521-8409

厚生労働省のヒトパピローマウイルス感染症のページ<外部リンク>

任意予防接種による健康被害救済制度について

予防接種法に基づく定期予防接種以外の予防接種(任意予防接種)による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく救済を受けることになります。

任意予防接種による健康被害救済制度の相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)

救済制度相談窓口
フリーダイヤル:0120-149-931
IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

なお、郡山市が助成を行っている任意予防接種で生じた健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)法に基づく補償及び市が加入している予防接種事故賠償保険による補償を受けることができます。