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低所得妊婦に対する初回産科受診料支援事業
低所得の妊婦の方の経済的負担の軽減のため、市民税非課税世帯の妊婦の方の初回産科受診料を助成します。
対象者
次の全ての項目に該当する方
- 妊娠判定のため医療機関を受診してから1年以内の方
- 受診日時点で、郡山市に住民登録がある方
- 住民税非課税世帯、または生活保護世帯に属する方
助成金額
上限1万円まで
- 初回受診日の受診料(妊娠の判定に要する費用)が対象です。
- 受診料が1万円を超えた場合は、自己負担となります。
申請方法
- 医療機関を受診して、初回の産科受診料を支払います。
- 申請書に必要書類を添えて、こども家庭課(ニコニコこども館3階)やお近くの保健センター窓口に提出して申請します。
- 審査終了後(申請書受理から約1か月が目安)に、口座振込で支給します。※課税世帯である等、対象に該当しない場合は支給されません。
必要書類
- 申請書様式 [PDFファイル/124KB]
- 産科医療機関発行の領収書及び診療明細書
- 助成金の振込先の口座番号等がわかるものの写し(通帳、キャッシュカードまたはネット銀行の画面の写し)
該当する方のみ必要な書類
受診年度の前年度中の1月1日現在、郡山市に住民登録がなかった方 (令和7年度受診の場合は、令和7年1月1日に郡山市に住民登録がなかった方)
- 同じ世帯に属する方全員の令和7年度(令和6年分)所得課税証明書等課税状況がわかる書類
※令和7年6月までに申請する場合は、令和6年度(令和5年分)の所得課税証明書等が必要です。
振込先の口座名義人が申請者(受診者)と異なる場合
申請期限
初回産科受診日から1年以内
事業ちらし