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低所得妊婦に対する初回産科受診料支援事業

1 貧困をなくそう3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0101039 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

低所得の妊婦の方の経済的負担の軽減のため、市民税非課税世帯の妊婦の方の初回産科受診料を助成します。

 

対象者

次の全ての項目に該当する方

  1. 令和5年4月1日以降に、妊娠判定のため医療機関を受診した方
  2. 受診日時点で、郡山市に住民登録がある方
  3. 住民税非課税世帯、または生活保護世帯に属する方

助成金額

上限1万円まで

  • 初回受診日の受診料(妊娠の判定に要する費用)が対象です。
  • 受診料が1万円を超えた場合は、自己負担となります。

申請方法

  1. 医療機関を受診して、初回の産科受診料を支払います。
  2. 申請書に必要書類を添えて、こども家庭課(ニコニコこども館3階)やお近くの保健センター窓口に提出して申請します。
  3. 審査終了後(申請書受理から約1か月が目安)に、口座振込で支給します。※課税世帯である等、対象に該当しない場合は支給されません。

必要書類

  1. 申請書様式 [PDFファイル/124KB]
  2. 産科医療機関発行の領収書及び診療明細書
  3. 助成金の振込先の口座番号等がわかるものの写し(通帳、キャッシュカードまたはネット銀行の画面の写し)

該当する方のみ必要な書類

受診年度の前年度中の1月1日現在、郡山市に住民登録がなかった方 (令和6年度受診の場合は、令和6年1月1日に郡山市に住民登録がなかった方)

  • 同じ世帯に属する方全員の令和6年度(令和5年分)所得課税証明書等課税状況がわかる書類

 ※令和6年6月までに申請する場合は、令和5年度(令和4年分)の所得課税証明書等が必要です。

振込先の口座名義人が申請者(受診者)と異なる場合

申請期限

初回産科受診日から1年以内

事業ちらし

 

 

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