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教育・保育給付認定(2・3号)の認定内容が変更となる場合の手続き
教育・保育給付認定の変更申請
郡山市の認可保育施設をご利用中の方で認定内容に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。
(例:就労先を退職する、産休・育休を取得する、求職活動中だったが就労先が決まった等)
必要書類は、変更後の内容により異なりますので、以下を参考にご準備ください。
なお、現在の認定内容については、支給認定証をご確認ください。
「子ども・子育て支給認定証」のご案内 [PDFファイル/1.27MB]
必要書類
[1]教育・保育給付認定変更申請書
様式はご利用中の認可保育施設または保育課で配布しております。(下記よりダウンロード可能)
[2]保育の必要性が確認できる書類
変更後の事由 |
必要な書類 |
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就労 |
会社勤務・農業 自営業・内職 |
就労証明書 自営業の場合、開業届の写し/営業許可証の写し/確定申告書の写しのいずれかを併せて提出 |
求職活動 |
就労予定申立書 |
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疾病(負傷)・障がい |
保育ができないことが明記された診断書(原本)又は障害者手帳の写し等 ※保護者が身体障害者手帳・療育手帳等の所持者となった場合は教育・保育給付認定変更申請書に種類を記入 |
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同居親族の介護・看護 |
看護・介護を受ける人の診断書(原本)又は障害者手帳の写し等 ※介護を要する(同居親族)者が障害者手帳、要介護認定等を受けている場合は教育・保育給付認定変更申請書に種類を記入 |
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就学・職業訓練 |
在学証明書又は学生証の写しと時間割(カリキュラム等の分かるもの) |
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妊娠中・出産 |
出産(予定)児童の母子健康手帳の写し(母氏名と出産(予定)日が分かる部分) |
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育児休業の継続利用 |
教育・保育給付認定変更申請書に育児休業取得期間を記入(添付書類不要) |
時間区分の変更について
教育・保育給付認定変更申請書の「時間区分の変更」欄にご記入のうえ、ご利用中の認可保育施設へご提出ください。
翌月1日からの変更は、変更希望月の前月末日までのご提出をお願いします。ただし、末日が土日祝日の場合は、その前の開庁日が締切日です。
月途中の変更の場合、変更日は保育所への申請書提出日以降になります。遡っての申請はできませんのでご了承ください。
提出場所
ご利用中の認可保育施設または保育課(郡山市役所西庁舎3階)