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教育・保育給付認定(2・3号)の認定内容が変更となる場合の手続き
教育・保育給付認定の変更申請
郡山市の認可保育施設をご利用中の方で認定内容に変更がある場合は、変更の手続きが必要です。
(例:就労先を退職する、産休・育休を取得する、求職活動中だったが就労先が決まった等)
必要書類は、変更後の内容により異なりますので、以下を参考にご準備ください。
なお、現在の認定内容については、支給認定証をご確認ください。
子ども・子育て支給認定証のご案内 [PDFファイル/195KB]
認定内容が下記に該当する場合は、時間区分が一律で変更となります。

※月間就労時間が120時間未満であっても、一般的な保育短時間の利用時間区分(8時30分~16時30分)の範囲内での送迎が難しいと判断される等の場合は、保育標準時間での認定も可能となります。
教育・保育給付認定変更申請書の「時間区分の変更」欄にご記入のうえ、ご利用中の認可保育施設へご提出ください。
認定変更申請時の注意点
翌月1日からの変更は、変更希望月の前月末日までのご提出をお願いします。
ただし、末日が土日祝日の場合は、その翌開庁日が締切日です。
月途中の変更の場合、変更日は保育所への申請書提出日以降になります。遡っての申請はできませんのでご了承ください。
なお、時間区分の変更は申請を受けた上で、認定事由等を基に保育課にて変更認定の決定を行います。
(保護者の希望する施設利用時間区分にならない場合があります)
必要書類と提出先
[1]教育・保育給付認定変更申請書
様式はご利用中の認可保育施設または保育課で配布しております。
[2]保育の必要性が確認できる書類

必要書類のダウンロード
提出先
ご利用中の認可保育施設または保育課(西庁舎3階)
認定変更申請の記入例と注意点
・就労から求職 :記入例 [PDFファイル/410KB]
・就労から妊娠・出産 :記入例 [PDFファイル/315KB]
・妊娠・出産から育児休業 :記入例 [PDFファイル/410KB]
・就労から育児休業 :記入例 [PDFファイル/410KB]
・求職から就労 :記入例 [PDFファイル/415KB]







